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宇治市消費生活センター

印刷ページ表示 更新日:2024年2月15日更新 <外部リンク>
トラブル解決に向けて消費者と一緒に考えます。道しるべのような役割です。受けた相談を情報分析し、啓発、法律改正、行政処分のきっかけになります。

消費生活に関する相談とは
(1)商品に関するトラブル
届いた商品が壊れていた、注文した商品と内容が違う、子供がおもちゃでけがをした、などといった商品に関する相談
(2)契約に関するトラブル
訪問販売や電話勧誘販売によるトラブルや、高額な商品を強引に契約させられた、家賃を急に値上げすると言われたなどの契約に関する相談
(3)借金(債務)に関するトラブル
ローンや借金があり、生活が苦しく返済に悩んでいるといった債務に関する相談
(4)悪質商法に関するトラブル
強引な電話セールスや、「無料で点検する」と訪問してきて高額な契約を勧めてくる点検商法、内職商法や、悪質なマルチ商法による被害の相談

相談受付日時
月曜日~金曜日(祝日除く)
9時00分~12時00分
13時00分~16時00分
相談方法:電話または来所
※来所される場合は、事前にお電話ください。

 

宇治市消費生活センターは、今後も相談・啓発事業に取り組むとともに、

市民の皆様が安全で安心して暮らせるまちづくりをめざし、

消費生活相談業務の充実を図り、消費者行政の推進に努めてまいります。

 

令和6年2月15日
宇治市長  松村 淳子