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訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で商品等を購入した場合、後で冷静になって考え直して契約をやめたいと思ったとき、一定期間内であれば理由を問わず契約を解消できる制度です。よって、自らの意思で店舗へ行き商品等を購入した場合はクーリング・オフの対象となりませんのでご注意ください。
本来、いったん結んだ契約は正当な理由がない限り解除や取消しはできません。しかし、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ちの形で契約した場合すべての商品やサービス(※)について、契約日も合わせて8日以内に(マルチ商法や内職商法では20日以内)、書面で申し込みの撤回または契約の解除の通知をすれば、無条件で解約できます。
※ただし、一部制度対象外の商品やサービスが指定されています。
通信販売で購入したもの
※平成21年12月1日以降、通信販売においては新たに返品の規定が定められています。
電話では証拠が残りません。クーリング・オフ期間内に書面で出しましょう。通常の場合は、はがきを特定記録郵便で発送することで十分ですが、商品代金が高額な場合や信用できない業者の場合には、内容証明郵便で発送するほうが安心です。
クーリング・オフを葉書で通知する場合[PDFファイル/114KB]
宇治市消費生活センター
電話:0774-20-8796(直通)