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「霊感商法にご注意!!」市政だより令和6年3月15日号記事

印刷ページ表示 更新日:2024年3月15日更新 <外部リンク>

Q.

占い師から「霊が憑いている。祈祷が必要だ。」と言われています。

祈祷してもらったほうがいいのでしょうか。

 

A.

祈祷のために、高額な請求をされたり、何度も契約を求められると、金策に悩むことになります。

冷静な判断が出来ない状態での契約は、避けましょう。

不安につけ込む商法は、「つけ込み型不当勧誘行為」と言われています。

合理的な判断が出来ない心情(困惑)に陥った消費者が、「不安の解消にこの契約が必要」と信じ込まされて契約をした場合、契約を取り消すことが出来るという規定もありますので、消費生活センターにご相談ください。

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つけ込み型不当勧誘行為とは・・・

霊感商法など、合理的に実証することが困難な特別な能力により、正当な理由なく、消費者に将来生じ得る不利益を強調したり、不安の解消には当該契約が必要である旨を繰り返し告げたりして、契約を勧誘する行為