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平成28年1月以降、介護保険の各種申請において、被保険者の方などの個人番号(マイナンバー)の記入が必要な場合があります。
また、個人番号が記載された書類の申請時にはご本人確認も併せて行うこととなります。
なりすましその他不正利用を防止し、個人情報を保護するためにご協力をお願いします。
※何らかの理由により個人番号の記入がない場合も、申請の受付は行います。
下記の項目をクリックすると、スクロールして移動します。
資格関係 | |
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認定関係 | |
給付関係 |
被保険者本人が死亡・他市町村への転出の際にご提出ください。
被保険者本人が他市町村から転入される際にご提出ください。
被保険者本人が住所地特例施設へ入居・退去等した際にご提出ください。
被保険者本人の宇治市内での転居、氏名変更があった際にご提出ください。
介護保険被保険者証、負担割合証、資格者証、減額関係の認定証等を紛失・焼失または破損・汚損等した場合に各証を再発行する際にご提出ください。
介護保険関係書類を被保険者が受け取ることが困難な場合は、届出により送付先を設定することができます。また、一度設定した送付先の解除・変更についても、本届出により手続きすることができます。
※介護保険課からの郵送物のみ反映されます。
ご来庁の際に申請者の本人確認証(運転免許証等)の提示をお願いします。(郵送の場合は、写しを添付してください。)
低所得者の介護保険料の負担軽減を図るため、申請により減額(保険料段階が第2段階または第3段階を第1段階へ減額)を行う制度を設けています。
詳しくはこちらをご覧ください。
以下の申請を行う際にご使用ください。
申請からサービス利用までの流れについては、こちらをご覧ください。
申請の種類 | 内容 |
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新規申請 |
介護や支援が必要となって、介護サービスを利用したい場合は、要介護・要支援認定の新規申請が必要となります。 |
更新申請 |
要介護または要支援と認定された場合、認定有効期間は本人の状況等により、3~48ヵ月となります。その後も継続して介護(介護予防)サービスの利用が必要な場合は、要介護・要支援認定の更新申請が必要となります。 |
区分変更申請 |
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※令和4年4月1日より、65歳以上の第1号被保険者についても、申請書に医療保険被保険者番号等を記入する必要があります。
介護保険施設に入所または入院(ショートステイ含む)し、一定の要件を満たす人は、申請により負担限度額が設定され、食費・居住費(滞在費)の自己負担を軽くすることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
市に利用者負担額減額を実施する旨を申し出た社会福祉法人等の介護サービスを利用した場合、一定の要件を満たす人は、介護サービスの自己負担分、食費・居住費が減額されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
1か月に支払った介護サービスの自己負担の合計額が一定の上限を超える場合、超えた分を「高額介護サービス費」として支給します。
詳しくはこちらをご覧ください。
1年間(前年8月1日から7月31日まで)の介護保険と医療保険の自己負担額(高額介護サービス費と高額療養サービス費を支給後の額)を合算して限度額を超えたとき、介護保険では高額医療合算介護(予防)サービス費として、医療保険では高額介護合算療養費としてそれぞれ支給します。
詳しくは、こちらをご覧ください。 (対象と思われる方には、医療保険の担当課より案内をお送りします。)
被用者保険などに加入している方が、介護保険の自己負担額証明書の交付が必要な場合には、下記の申請書を提出してください。
高額介護サービス費等保険給付金を振り込む際に、被保険者本人以外(家族等)の口座を設定し申請する場合に必要です。
高額介護サービス費等保険給付金を振り込む際に、相続人の口座を設定し申請する場合に必要です。
災害等によって著しい損害を受けた場合など、下記のいずれかに該当する場合、申請月の翌月から3~6か月間、利用料が93~100%減額されます。
詳しくはこちらをご覧ください。