ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし > 保険・国民年金 > 介護保険 > > 介護保険 > 介護サービスを利用するには

本文

介護サービスを利用するには

印刷ページ表示 更新日:2021年10月7日更新 <外部リンク>

ページ内目次

下記の項目をクリックすると、スクロールして移動します。

要介護(要支援)認定の申請から認定まで

 介護保険のサービスを利用するには、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。介護が必要になったら、まずは介護保険課へ申請をしてください。

1.申請

 サービスを利用したい人は、宇治市介護保険課の窓口に申請します。

 家族や成年後見人、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等に代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書(宇治市の窓口にあります。)
  • 個人番号の確認ができるもの および 提出者の本人確認ができるもの
  • 介護保険の被保険者証
  • 医療保険の被保険者証(40歳から64歳の人のみ)
  • 主治医の氏名・医療機関名が分かるもの

 ↓

2.調査

心身の状況を調査します。

訪問調査

認定調査員が自宅を訪問し、心身の状態などを調査します。調査項目は全国共通です。

意見書

 宇治市の依頼により、主治医が病気や負傷の状況について医学的な見地からの意見書を作成します。

 ↓

3.審査

 訪問調査の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、介護認定審査会において、どのくらいの介護や支援が必要かの度合い(要介護状態区分)を審査・判定します。

 ↓

4.認定

 認定には有効期間があります。継続して介護サービスを利用する場合は、有効期間が満了する前60日以内に更新の申請をしてください。

 認定結果に不服がある場合は、まず宇治市介護保険課にご相談ください。その上で納得できない場合には、認定結果を知った日の翌日から3ヶ月以内に、京都府の「介護保険審査会」に審査請求ができます。

※非該当の方は・・・介護保険の対象とはなりませんが、地域支援事業を利用できます。

地域支援事業とは

 地域支援事業は、高齢者が要介護・要支援状態になることを防ぎ、住み慣れた地域で自立した生活を続けていただけるようサポートするため、宇治市が実施する事業です。詳しくは、長寿生きがい課へお問い合わせください。

 

介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成

 要介護(要支援)認定を受けた人は、その人の状態に合わせて、必要なサービスを利用できます。
 介護サービスは1ヶ月ごとに『介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)』を立て、それに沿って利用します。要介護(要支援)認定を受けたら、まずは、ケアマネジメントを受ける事業所を決めましょう。

居宅サービスを利用する場合

概要
要支援1・2 要介護1~5
ケアマネジメントを受ける事業所を決めましょう。
介護予防支援 居宅介護支援

 宇治市内に8ヶ所ある地域包括支援センターの職員がケアプランを作成します。お住まいの地域を担当するセンターに連絡してください。

 宇治市内に約40ヶ所ある居宅介護支援事業所からお好きな事業所を選んで、直接お問い合わせください。市外の事業所を選ぶこともできます。

ケアプランの作成
 ケアマネジメント担当者が、本人や家族の希望を聞き、介護(介護予防)事業所などと連絡調整しながらケアプランを作成します。
 ※自分でケアプランを作成することもできます。
 ※ケアプランの作成に利用者負担はありません。

護(介護予防)サービスの利用開始

ケアプランの作成を依頼する事業所

ケアプランの作成を依頼する事業所

 宇治市内の介護予防支援事業所(地域包括支援センター)、居宅介護支援事業所、その他介護サービス事業所一覧は宇治市の介護サービス事業所ガイドブックをご覧ください。

  • 特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型介護老人福祉施設を利用する場合は、各事業所のケアマネジャーなどがケアプランを作成することになります。

介護保険施設へ入所する場合(要介護1以上の人)

 介護保険施設に入所する場合は、その施設内でケアプランを立てることになります。入所を希望される場合は、各施設へ直接申し込みをしてください。

 平成27年4月から介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)へ入所できる方については、原則「要介護3以上」に変更されます(すでに入所されている方は除きます。)。

 ただし、要介護1または2の方でも特例での入所が認められる場合があります。

 特別養護老人ホームの入所についてはこちら