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平成30年4月の介護保険制度改正に伴い、福祉用具貸与についての取り扱いにも変更が行われました。
また、令和3年4月より一部取り扱いが変更となります。
事業所の皆様へ取扱いの概要をまとめましたので、ご参考ください。
利用者が適切な福祉用具を選択する観点から、運営基準を改正し、福祉用具専門相談員に対して以下の事項が義務づけられました。
制度改正に当たり、商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表が行われました。
下記の厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ご参照ください(ただし貸与件数が月平均100 件未満の商品は除く。)。
※改正以降、設定された上限価格等については、概ね1年に一度の頻度で見直しが行われるとされていましたが、他サービスと同様に、令和3年4月貸与分から適用する価格を見直した上で、その後、3年に1度の頻度で見直されます。
また、新商品については、これまでどおり3ヶ月に1度の頻度で上限価格等が設けられることとなりますが、令和2年7月以降貸与分、10 月以降貸与分及び令和3年1月以降貸与分として上限価格等を設ける商品については、次回の見直しは、令和6年4月貸与分から適用する価格において行わる予定です。
平成30年10月以降、福祉用具専門相談員は、貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明することとなります。
利用者への説明にあたっては、上記の厚生労働省ホームページで公表された全国平均貸与価格の情報をご活用ください。
なお上記の説明は原則、新規契約・新商品利用開始・プラン変更の際に行うものとします。
平成30年10月の貸与分以降、福祉用具貸与事業者においては、商品ごとの貸与価格の上限を超えて貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定されないので、ご留意ください。
なお、貸与価格の上限が設定された商品について、今後、商品コードに変更が生じることもあり得ますが(例えば、福祉用具届出コードを有する商品がTAISコードを取得する等)、商品コードの変更後においても、当該商品の上限は適用されますので、ご留意ください。
(注)商品コードの記載に係る留意事項等については、「平成30年度以降の福祉用具貸与に係る商品コードの付与・公表について」(平成30年4月17日事務連絡)の「3商品コードの介護給付費明細書への記載について」をご参照ください。
介護保険最新情報vol.846 [PDFファイル/1.09MB]
介護保険最新情報vol.663[PDFファイル/126KB]
介護保険最新情報vol.650[PDFファイル/4.6MB]
※福祉用具貸与事業所の運営等については各指定権者の窓口へお問い合わせください。