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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

   軽度者(要支援1・2、要介護1)に対する福祉用具貸与については、 原則保険給付の対象外となっているものがあります。

   ただし、認定調査票や主治医意見書等を踏まえ、ケアマネジャーがその専門性をもって、福祉用具が利用者にどのような効果をもたらすか予後予測した上で、サービス担当者会議を開催し、その結果福祉用具貸与が必要と判断された場合は、市が特に必要であると確認できるように第4表「サービス担当者会議の要点」を作成するなど、適切に手続きを行うことで、例外給付が可能となります。

 

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