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社会福祉法人等による利用者負担額減額

印刷ページ表示 更新日:2022年2月1日更新 <外部リンク>

 宇治市に減額を実施する旨を申し出た社会福祉法人等の介護サービスを利用し、下記の一定の要件を満たす方は、申請により利用者負担額のうち1割負担分および食費・居住費(滞在費)の25%(老齢年金受給者は50%)が減額されます。

※日常生活費(食費、居住費は除く)は対象となりません。
※旧措置入所者として負担軽減を受けている方は対象となりません。

対象となるサービス

減額となるサービス

サービスの種別

軽減対象

サービスの利用者負担額

食費

居住費(滞在費・宿泊費)

居宅サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

通所介護(デイサービス)

(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)

※3

※1※3

※1※3

地域密着型サービス

(介護予防)認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)

小規模多機能型居宅介護

※2

看護小規模多機能型居宅介護

※2

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

※2

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※2※3

※1※3

※1※3

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)サービス

※2※3

※1※3

※1※3

介護予防・生活支援サービス事業

訪問介護相当サービス

通所介護相当サービス

※1 負担限度額認定がされている場合に限ります。

※2 高額介護サービス費の第2段階(住民税非課税世帯で、本人の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下)となっている方を除きます。

※3 生活保護受給者については、介護老人福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護を利用された場合の利用者負担額のうち、(ユニット型を含む)個室の居住費(滞在費)が100%減額されます。

対象者

 生活保護受給者 または 次のすべての要件を満たす人のうち、その方の収入や世帯の状況、利用者負担などを総合的に勘案し、特に生計が困難であると認められる場合に認定します。

  1. 市民税非課税世帯
  2. 年間収入額が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること
  4. 世帯が日常生活に供する資産以外に活用できる資産を所有していないこと
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

申請に必要なもの・申請書等のダウンロード

申請書等は、下記よりダウンロードしてください。

  1. 社会福祉法人等利用者負担額減額適用確認申請書(令和4年2月1日更新) [PDFファイル/72KB]
  2. 収入・資産等申告書(被保険者用)(要押印)[PDFファイル/92KB]
    収入・資産等申告書(世帯員用)(要押印)[PDFファイル/80KB]
  3. 世帯の年間収入及び預貯金等の金額が確認できるもの(通帳等)
  4. 利用者・申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・保険証等)

※生活保護受給者は1の申請書のみ提出してください。

実施申出のある事業所一覧

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