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介護保険についてのQ&A

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

介護保険は誰が加入するのでしょうか?

回答

 介護保険は、40歳以上の市民のみなさんが加入します。

 (40歳以上65歳未満で医療保険に加入していない人を除きます。)

 加入者(被保険者)は、年齢によって2つに分けられ、介護保険のサービスを利用できる条件が異なります。

65歳以上の人(第1号被保険者)

介護保険のサービスを利用できるのは、介護や支援が必要と認定された人です。

介護保険被保険者証は、65歳の誕生日前に交付されます。

医療保険に加入している40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

介護保険のサービスを利用できるのは、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要と認定された人です。

介護保険被保険者証は、要支援・要介護の認定を受けた人等に交付されます

 

介護保険料は納めないといけないのでしょうか?

回答

介護保険料は、加入者(被保険者)全員に納めていただきます。みなさんに納めていただく保険料は、充実した介護保険制度のために使われることになります。より安心して介護保険のサービスが利用できるよう、ご協力をお願いします。

第1号被保険者(65歳以上の人)

世帯の課税状況と所得に応じて、15段階に分かれています。

第2号被保険者(医療保険に加入している40歳以上65歳未満の人)

国民健康保険に加入している場合

保険料は、次の3つの項目に割り振り、世帯ごとに決められます。

•所得割:第2号被保険者の所得に応じて計算

•均等割:第2号被保険者の人数に応じて計算

•平等割:第2号被保険者がいる世帯ごとの定額

職場の医療保険(健康保険や共済組合等)に加入している場合

標準報酬月額および賞与に介護保険料率をかけて、決められます。

※加入している医療保険によって、介護保険料率は異なります。

 

介護保険のサービスを利用するにはどうしたらいいのでしょうか?  

回答

介護保険のサービスを利用するには、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。介護保険のサービスが必要になったら、まずは介護保険課へ申請をしてください。

 

本人または家族が申請をします。

 地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所または介護保険施設に代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの

•要介護・要支援認定申請書(宇治市介護保険課の窓口にあります。)

•介護保険被保険者証

•主治医の氏名・医療機関名がわかるもの

•(第2号被保険者の場合)加入している医療保険の被保険者証

 

本人が申請する場合

•官公署が発行するマイナンバーのわかるもの(例:個人番号カード、通知カード等)

•介護保険被保険者証の他に、本人確認できるもの(例:運転免許証、パスポート、医療保険の被保険者証等)

 

代理人が申請する場合

•委任状

•本人の番号確認できるもの(例:個人番号カードの写し、通知カードの写し等)

•代理人の本人確認できるもの(例:運転免許証等の顔写真ありのもの1点、または介護保険や医療保険の被保険者証等2点)