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福祉用具の購入について

印刷ページ表示 更新日:2024年11月5日更新 <外部リンク>

 入浴や排泄などに使用する福祉用具を、都道府県知事等の指定を受けた事業所で購入した場合、申請により対象者の負担割合に基づいて、その費用の9割、8割もしくは7割を支給します。

   購入については、ケアマネージャー又は地域包括支援センター、都道府県や政令指定都市等に指定を受けた特定福祉用具販売事業所に相談してください。

  ※指定を受けてない事業所から購入した場合は、特定福祉用具購入費の支給対象とはなりません。

福祉用具購入に関する手引き・提出書類

 

福祉用具購入に関する手引き

提出書類

新規に特定福祉用具購入費の受領委任払い用の口座を登録する場合や事業所登録の内容を変更する場合に必要な書類

     ※新規登録又は事業所番号変更の場合は事業所番号がわかる書類を添付して下さい。

 

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