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災害などで著しい損害を受けた場合などの利用料の減免制度

印刷ページ表示 更新日:2022年2月1日更新 <外部リンク>

 災害によって著しい損害を受けた場合など、下記のいずれかに該当する場合、申請月の翌月から3~6か月間、利用料が93~100%減額されます。

  1. 要介護・要支援被保険者等、またはその属する世帯の生計を主として維持する人が、震災・風水害・火災・その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき。
  2. 要介護・要支援被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する人が死亡したとき、または心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことによりその人の収入が著しく減少したとき。
  3. 要介護・要支援被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する人の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。(定年による退職は含めない)
  4. 要介護・要支援被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する人の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

※申請される場合は、事前に介護保険課給付係へご相談ください。(資料の添付が必要な場合があります。)

様式

以下の様式は、必要に応じて添付をお願いします。その他に罹災証明書等必要な書類の提出を求めることがあります。

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