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1年間(前年8月1日から7月31日まで)の介護保険と医療保険の自己負担額(高額介護サービス費と高額療養サービス費を支給後の額)を合算して、下表の限度額を超えたとき、その超えた分を、介護保険では高額医療合算介護(予防)サービス費として、医療保険では高額介護合算療養費としてそれぞれ支給します。
医療保険上の世帯単位で、対象期間中に介護保険と医療保険の両方に自己負担額がある場合が対象となります。
所得区分※ | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 3 | 212万円 |
2 | 141万円 | |
1 | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者 | 2 | 31万円 |
1 | 19万円 |
所得区分(旧ただし書き所得) ※ | 自己負担限度額 |
---|---|
901万超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
※所得区分は、毎年7月31日時点(基準日)の世帯所得によります。
毎年7月31日(基準日)に加入している医療保険者に支給申請を行います。
対象となる可能性のある方には、申請書類を下記の医療保険担当課からお送りします。
申請に関する問い合わせは医療保険担当課へお願いします。
7月31日(基準日)に被用者保険に加入している人が、計算期間中に宇治市の介護サービスを利用し、被用者保険(※)に支給申請する場合には、「介護保険自己負担額証明書」が必要となります。
なお、証明書の発行には1~2か月程度かかります。
(※)被用者保険:協会けんぽ等の職域単位の医療保険(国民健康保険組合除く)