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高額医療・高額介護合算制度

印刷ページ表示 更新日:2022年2月1日更新 <外部リンク>

概要

 1年間(前年8月1日から7月31日まで)の介護保険と医療保険の自己負担額(高額介護サービス費と高額療養サービス費を支給後の額)を合算して、下表の限度額を超えたとき、その超えた分を、介護保険では高額医療合算介護(予防)サービス費として、医療保険では高額介護合算療養費としてそれぞれ支給します。
 医療保険上の世帯単位で、対象期間中に介護保険と医療保険の両方に自己負担額がある場合が対象となります。

高額医療・高額介護合算限度額

70歳以上の限度額
所得区分※ 自己負担限度額
現役並み所得者 3 212万円
2 141万円
1 67万円
一般 56万円
低所得者 2  31万円
1 19万円
70歳未満の自己負担上限額
所得区分(旧ただし書き所得) ※ 自己負担限度額
901万超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※所得区分は、毎年7月31日時点(基準日)の世帯所得によります。

申請のタイミング

毎年7月31日(基準日)に加入している医療保険者に支給申請を行います。

宇治市で国民健康保険・後期高齢者医療に加入している方

  対象となる可能性のある方には、申請書類を下記の医療保険担当課からお送りします。

  申請に関する問い合わせは医療保険担当課へお願いします。

問い合わせ先と制度の説明

介護保険自己負担額証明書について

 7月31日(基準日)に被用者保険に加入している人が、計算期間中に宇治市の介護サービスを利用し、被用者保険(※)に支給申請する場合には、「介護保険自己負担額証明書」が必要となります。

 なお、証明書の発行には1~2か月程度かかります。

(※)被用者保険:協会けんぽ等の職域単位の医療保険(国民健康保険組合除く)

必要なもの

  1. 高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(令和4年2月1日更新) [PDFファイル/74KB]
  2. 介護保険給付申請に係る給付費用受領委任状(要押印) [PDFファイル/90KB]
  3. 振込先(金融機関の口座番号等)の控え
  4. 利用者・申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・保険証等)

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