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1ヶ月に利用した介護サービスの利用者負担が高額になり、上限額を超えた場合には、申請して認められると、超えた分が「高額介護サービス費」として宇治市から後で支給されます。世帯内に複数の利用者がいる場合は、合算して計算します。
対象となる人 |
自己負担額の上限 |
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個人 |
世帯 |
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(1) |
生活保護受給者 |
15,000円 |
15,000円 |
住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 |
15,000円 |
24,600円 |
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(2) |
住民税非課税世帯で本人の合計所得金額と課税年金等収入額の合計額が80万円以下の人 |
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(3) |
住民税非課税世帯で(2)に該当しない人 |
24,600円 |
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(4) |
住民税課税世帯 |
44,400円 |
44,400円 |
※食費・居住費(滞在費)・住宅改修費・福祉用具購入費・日常生活費等は支給対象になりません。
※要介護ごとに決められた支給限度額を超えて介護サービスを利用している場合、超えた分は支給対象になりません。
※「合計所得金額」については、長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除額および公的年金等に係る雑所得を差し引いた後の金額を用います。
※一度申請すれば、指定された口座に継続して支給しますので、2回目以降の申請は不要です。ただし、申請内容に変更が生じた場合は、再度申請が必要です。