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介護保険料の減額制度について

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

介護保険料の減額制度について

宇治市では、低所得者の介護保険料の負担軽減を図るため、申請により減額

(保険料段階が第2段階または第3段階を第1段階へ減額)を行う制度を設けています。

減額の対象者は、次の要件をすべて満たす人です

  1. 保険料段階が第2段階または第3段階
  2. 本人を含む世帯全員の前年収入の合計が下記の基準を満たしている
    ※収入には非課税年金(遺族年金、障害年金など)も含みます。
    ※前年収入とは、令和3年度保険料の場合、令和2年1~12月の収入です。
  3. 世帯人数 前年収入の合計
    1人世帯 94万円以下
    2人世帯 144万円以下
    3人世帯 194万円以下
    (以下、世帯人数が1人増えるごとに50万円を加算)
  4. 他世帯の人の所得税・市民税の扶養控除あるいは医療保険の被扶養者となっていない
  5. 第1号被保険者が現に居住している資産の評価額が1,800万円以下であり、第1号被保険者が属する世帯が居住用資産以外に土地・家屋を所有していない
  6. 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯人数が1人増えるごとに100万円を加算)
    ※減額の申請を希望する人は、電話などで介護保険課へ事前にご相談ください。

減額申請に必要なもの

  • 前年の収入がわかるもの(年金額振込通知書・給与明細など)
  • 健康保険被保険者証
  • 預貯金通帳(申請日時点で記帳を済ませたもの)

他に、下記についても申請により保険料が減免される場合がありますので、電話などで介護保険課へ事前にご相談ください。

  • 震災・風水害・火災等により、家屋等に著しい損害を受けたとき
  • 主たる生計維持者の死亡や失業等により、世帯の収入が激減したとき
  • 刑事施設等に拘禁されたとき