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国の制度変更により、令和7年12月2日(火曜日)以降、健康保険証(国民健康保険、社会保険、共済組合等の被保険者証)は、マイナンバーカードの交付手続きにおける本人確認書類としてご利用いただけなくなります。
これは、令和6年12月2日をもって健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証へ移行することに伴うものです。 令和7年12月1日までは経過措置として、現在お持ちの有効な健康保険証は本人確認書類としてご利用いただけますが、それ以降は原則として使用できなくなりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの交付(受け取り)の際には、法律に基づき厳格な本人確認が義務付けられています。
原則として、官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類1点、または「氏名・生年月日」等が記載された書類2点(有効期間内に限る)を窓口でご提示いただく必要があります。
【ご注意ください】 令和7年12月2日(火曜日)以降、健康保険証は上記の本人確認書類としてご利用いただけません。
マイナンバーカード交付時の必要な本人確認書類の詳細は、マイナンバーカードの受取りの際の必要書類のページをご確認ください。
なお、マイナ保険証をお持ちでない方には、保険者から交付される「資格確認書」を本人確認書類の1つとしてご利用いただけます。
マイナ保険証の利用についてはデジタル庁HP<外部リンク>をご確認ください。