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紙製のカードで、「住所」・「氏名」・「性別」・「生年月日」・「マイナンバー(個人番号)」が記載されています。
令和2年5月25日以降は新規発行・再発行・記載事項の変更は行っておりません。
通知カードの記載事項と住民票の記載事項が一致する場合に限り、「マイナンバー(個人番号)を証明する書類」として使っていただけます。(「身分証明書」として利用することはできません。)
令和2年5月25日以降に通知カードに代わって発行が開始されており、「氏名」・「生年月日」・「マイナンバー(個人番号)」が記載されています。
個人番号通知書は「マイナンバー(個人番号)を証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。