問
市民税・府民税に関すること…市民税課( 20-8718)
確定申告(所得税及び復興特別所得税)に関すること…宇治税務署( 44-4141)
申告内容
とき(土・日曜日、祝日を除く)
ところ
市民税・府民税の申告
※右記期間中は、市民税課窓口では受け付けて
いません。また、会場が混雑するため、出来
る限り郵送で申告してください。
2 月 15 日(木)~ 3 月 15 日(木)
◎午前 8 時半~正午◎午後 1 時~ 4 時
※番号札は、午前の部は午前 8 時半から 140 人程度、
午後の部は午前の部配布終了後から 140 人程度配布
市役所 1 階
市民交流ロビー
確定申告
(所得税及び復
興特別所得税)
年金・給与所得のみの
確定申告
※税理士による申告相談が出来ま
す。「譲渡所得」や「贈与税」に
関する相談は行っていません。
2 月 6 日(火)~ 2 月 9 日(金)
◎午前 9 時半~正午◎午後 1 時~ 4 時
(相談受付時間は、午後 3 時まで)
※番号札は、午前の部は午前 8 時半から 150 人程度、
午後の部は午前の部配布終了後から 200 人程度配布
産業会館
※問い合わせは、宇治税務
署へ。
年金・給与所得を含む
すべての確定申告
※税務署職員によるアドバイスが
受けられます。
2 月 16 日(金)~ 3 月 15 日(木)
◎午前 9 時~午後 5 時
(相談受付時間は、午後 4 時まで)
※ 2 月 18 日 ( 日 )・25 日 ( 日 ) は休日開設日
宇治税務署
※駐車場は 2 月 8 日(木)
から使用出来ません。臨
時駐車場(約 500m 西)
を利用してください。
■申告対象者
◎30年1月1日現在、宇治市内に住所もしくは住民登録
がある人。
◎源泉徴収票に、配偶者控除、扶養控除、寡婦(夫)控除、障
害者控除が正しく記載されていない人。
公的年金の収入が複数ある場合、これらの人的控除が源
泉徴収票に記載されていない場合があり、申告がないと
控除が受けられません。必ず確認してください。
◎29年中に収入がなかった人(※遺族年金・障害年金等の
みの収入の人も含む)。
社会保険料の算定、老齢福祉年金の支給等の基礎資料に
なるため、「所得がなかった」旨の申告が必要です。また、
所得証明書・非課税証明書を請求する場合も申告が必要
です。
※確定申告をする人は、市民税・府民税の申告は不要です。
■申告書
昨年申告した人等には2月初めごろに送付します。申告
書が必要な人で届いていない場合は、同課へ問い合わせて
ください。申告書は同課で配布の他、市ホームページから
印刷も出来ます。
■音声テープによる案内
視覚障害者等を対象に、申告方法等を説明した音声テー
プを作成しています。希望する人は、市民税課へ。
■市民税・府民税の郵送での申告
申告書に必要事項を記入・押印し、必要書類を添え、同課
へ。下記の「申告に必要なもの」参照の上、必要書類の添付
漏れがないよう注意してください。
※受付書の返送を希望する場合は、返信用封筒(宛先を書
き、切手を貼付)を同封してください。
●
市民税・府民税について
●
申告に必要なもの
(市民税・府民税、所得税及び復興特別所得税共通)
■インターネットで確定申告(所得税及び復興特別所得税)が出来ます!
e-Tax(国税電子申告・納税システ
ム HP http://www.e-tax.nta.go.jp)が利用出来ます。詳しくは、宇治税務署へ。
□印鑑(認印可)
□マイナンバーカード(注1)
※マイナンバーカードを持っていない人は、通知カード
等個人番号が確認出来る書類と、運転免許証等の本人
確認書類が必要
□29年中の収入金額や必要経費が分かるもの
源泉徴収票、支払調書等
※2カ所以上から給与等を受けている場合、原則全ての
源泉徴収票や支払調書が必要
□所得控除を受けるために必要な書類
◎社会保険料の領収書等(注2)
◎生命保険料・地震保険料等の控除証明書
◎医療費の明細書(注3)
◎扶養親族が国外居住者の場合、親族関係書類及び送金
関係書類
◎障害者手帳・学生証(在学証明書)(注1)
(注1)
郵送による申告の場合は、写しを添付してください。
マイナンバーカードは両面、本人確認書類は住所・氏
名・生年月日が確認出来る面の写しが必要です。
(注2)
国民年金保険料等については控除証明書
(注3)
医療費控除を受ける場合は、1年間の医療費につい
て、医療を受けた人ごとに支払先・支払金額・保険金
等で補てんされる金額と合計額等を書いた明細書を
作成してください(本年から領収書の提出は不要で
す。ただし、自宅で5年間保存してください)。また、
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を
受ける場合は、明細書にその旨を必ず記入してくだ
さい。セルフメディケーション税制の申告には、明
細書と、特定健康診断、予防接種等の一定の取組を
行ったことを明らかにする書類の添付または提示が
必要です。
医療費控除とセルフメディケーション税
制との併用は出来ませんので注意してください。
※混雑の状況により、早めに相談受付を終了する場合があります。
※期間の前半は大変混雑するため、待ち時間が長くなる場合があります。
市民税・府民税、所得税及び復興特別所得税の申告が始まります
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