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市民税・府民税に関すること…市民税課( 20-8718)

 確定申告(所得税及び復興特別所得税)に関すること…宇治税務署( 44-4141)

申告内容

とき(土・日曜日、祝日を除く)

ところ

市民税・府民税の申告

※右記期間中は、市民税課窓口では受け付けて

いません。また、会場が混雑するため、出来

る限り郵送で申告してください。

2 月 15 日(木)~ 3 月 15 日(木)

◎午前 8 時半~正午◎午後 1 時~ 4 時

※番号札は、午前の部は午前 8 時半から 140 人程度、

 午後の部は午前の部配布終了後から 140 人程度配布

市役所 1 階

市民交流ロビー

確定申告

(所得税及び復

興特別所得税)

年金・給与所得のみの

確定申告

※税理士による申告相談が出来ま

す。「譲渡所得」や「贈与税」に

関する相談は行っていません。

2 月 6 日(火)~ 2 月 9 日(金)

◎午前 9 時半~正午◎午後 1 時~ 4 時

(相談受付時間は、午後 3 時まで)

※番号札は、午前の部は午前 8 時半から 150 人程度、

 午後の部は午前の部配布終了後から 200 人程度配布

産業会館

※問い合わせは、宇治税務

 署へ。

年金・給与所得を含む

すべての確定申告

※税務署職員によるアドバイスが

受けられます。

2 月 16 日(金)~ 3 月 15 日(木)

◎午前 9 時~午後 5 時

(相談受付時間は、午後 4 時まで)

※ 2 月 18 日 ( 日 )・25 日 ( 日 ) は休日開設日

宇治税務署

※駐車場は 2 月 8 日(木)

から使用出来ません。臨

時駐車場(約 500m 西)

を利用してください。

■申告対象者

◎30年1月1日現在、宇治市内に住所もしくは住民登録

 がある人。

◎源泉徴収票に、配偶者控除、扶養控除、寡婦(夫)控除、障

 害者控除が正しく記載されていない人。

 公的年金の収入が複数ある場合、これらの人的控除が源

 泉徴収票に記載されていない場合があり、申告がないと

 控除が受けられません。必ず確認してください。

◎29年中に収入がなかった人(※遺族年金・障害年金等の

 みの収入の人も含む)。

 社会保険料の算定、老齢福祉年金の支給等の基礎資料に

 なるため、「所得がなかった」旨の申告が必要です。また、

 所得証明書・非課税証明書を請求する場合も申告が必要

 です。

※確定申告をする人は、市民税・府民税の申告は不要です。

■申告書

 昨年申告した人等には2月初めごろに送付します。申告

書が必要な人で届いていない場合は、同課へ問い合わせて

ください。申告書は同課で配布の他、市ホームページから

印刷も出来ます。

■音声テープによる案内

 視覚障害者等を対象に、申告方法等を説明した音声テー

プを作成しています。希望する人は、市民税課へ。

■市民税・府民税の郵送での申告

 申告書に必要事項を記入・押印し、必要書類を添え、同課

へ。下記の「申告に必要なもの」参照の上、必要書類の添付

漏れがないよう注意してください。

※受付書の返送を希望する場合は、返信用封筒(宛先を書

 き、切手を貼付)を同封してください。

市民税・府民税について

申告に必要なもの

(市民税・府民税、所得税及び復興特別所得税共通)

■インターネットで確定申告(所得税及び復興特別所得税)が出来ます!

 e-Tax(国税電子申告・納税システ

HP http://www.e-tax.nta.go.jp)

が利用出来ます。詳しくは、宇治税務署へ。

□印鑑(認印可)

□マイナンバーカード(注1)

※マイナンバーカードを持っていない人は、通知カード

  等個人番号が確認出来る書類と、運転免許証等の本人

  確認書類が必要

□29年中の収入金額や必要経費が分かるもの

 源泉徴収票、支払調書等

 ※2カ所以上から給与等を受けている場合、原則全ての

  源泉徴収票や支払調書が必要

□所得控除を受けるために必要な書類

 ◎社会保険料の領収書等(注2)

 ◎生命保険料・地震保険料等の控除証明書

 ◎医療費の明細書(注3)

 ◎扶養親族が国外居住者の場合、親族関係書類及び送金

  関係書類

 ◎障害者手帳・学生証(在学証明書)(注1)

(注1)

郵送による申告の場合は、写しを添付してください。

マイナンバーカードは両面、本人確認書類は住所・氏

名・生年月日が確認出来る面の写しが必要です。

(注2)

国民年金保険料等については控除証明書

(注3)

医療費控除を受ける場合は、1年間の医療費につい

て、医療を受けた人ごとに支払先・支払金額・保険金

等で補てんされる金額と合計額等を書いた明細書を

作成してください(本年から領収書の提出は不要で

す。ただし、自宅で5年間保存してください)。また、

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を

受ける場合は、明細書にその旨を必ず記入してくだ

さい。セルフメディケーション税制の申告には、明

細書と、特定健康診断、予防接種等の一定の取組を

行ったことを明らかにする書類の添付または提示が

必要です。

医療費控除とセルフメディケーション税

制との併用は出来ませんので注意してください。

※混雑の状況により、早めに相談受付を終了する場合があります。

※期間の前半は大変混雑するため、待ち時間が長くなる場合があります。

市民税・府民税、所得税及び復興特別所得税の申告が始まります

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