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風致地区内で建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為を計画されている方へ

印刷ページ表示 更新日:2022年2月1日更新 <外部リンク>

風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする方は、あらかじめ、市長の許可を受けなければなりません。(条例第3条)

国の機関等におかれましても、同様の行為をしようとするときは、市長と協議をしなければなりません。(条例第4条)

なお、各種法令に基づく行為等をしようとする方は、市長に対し通知をしなければなりません。(条例第5条)

許可を受けなければならない行為

  1. 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築または移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 水面の埋立てまたは干拓
  6. 建築物等の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源をいう。)または再生部品(同条第5項に規定する再生部品をいう。)の堆積(以下「土石等の堆積」という。)
    ※ 「工作物」における注意事項
      ・門または塀は工作物として取り扱います。なお、門のうち、建築面積が生じるものに限り建築物として取り扱います。
    ※ 「改築」における注意事項
      ・改築は、既存建築物の一部を除却し、その除却した建築物の部分を、従前と同様の用途、構造、規模のものに建て替えるものです。
      ・改築には、建築物の屋根、外壁または窓等の外観の変更を生じるものを含みます。

風致地区内行為に関する手続き

風致地区内で建築等行為をしようとする方は、許可申請、協議及び通知の手続きをする前に、担当窓口にお越しいただき事前協議を行い、許可基準及び手続きに必要な書類や明示事項等を確認していただきますようお願いします。
なお、許可基準については、「宇治市風致地区条例 別表」及び「宇治市風致地区条例 許可基準の解釈及び運用」をご覧ください。

宇治市風致地区のしおり

風致地区制度のしおり [PDFファイル/2.51MB]

建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為の許可申請等の手引き

許可申請等の手引き [PDFファイル/852KB]

建築物に太陽光発電装置等を設置する場合に必要となる図面等

建築物に太陽光発電装置等を設置する場合に必要となる図面等[PDFファイル/874KB]

宇治都市計画風致地区について

 宇治都市計画風致地区区域図を参考に掲載します。

 閲覧上の注意

  1. 宇治都市計画風致地区 区域図は宇治市の著作物です。宇治市が許可をする場合を除き、チラシや業務資料、その他の刊行物、ホームページなどに複製、転記、抽出することを禁止します。
  2. 閲覧画像は参考図です。最終的な確認は、必ず歴史まちづくり推進課窓口の縦覧資料で行ってください。

 宇治都市計画風致地区区域図 [PDFファイル/747KB]


  なお、あわせて景観法に基づく宇治市景観計画地区区分図をご覧になる場合は、「宇治市景観計画について」のページをご覧ください。

書類の提出等に係る部数

  • 許可申請、協議、通知・・・・正1部、写し2部
  • 完了届、取りやめ届、地位承継届・・・・正1部、写し1部

許可申請等に必要な書類様式のダウンロード

許可申請等に必要な書類は、下記からワード形式でダウンロードできます。

手続きに必要な書類様式

  申請書等

  説明書

  その他

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