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マイナンバーカードでできること

印刷ページ表示 更新日:2026年4月30日更新 <外部リンク>

マイナンバーカードでできること

マイナンバーカードは、本人確認書類としての利用だけでなく、
健康保険証としての利用や、各種証明書のコンビニ交付など、生活を便利にする様々なサービスにご利用いただけます。

公的な身分証明書として使う

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1枚で完了

本人確認書類(身分証明書)としての利用

マイナンバーカードは、顔写真付きの公的な身分証明書として、様々な場面で利用できます。

  • 金融機関での口座開設や、パスポートの申請など、これ1枚で本人確認が完了します。
  • 携帯電話の契約や、会員登録、資格試験の受験時などにも利用可能です。
※裏面に記載されているマイナンバー(12桁の数字)は、法律や条例で定められた手続き以外でコピーを取られたり控えられたりすることはありません。

医療・健康・税金で使う

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利用登録で便利に

健康保険証として利用する(マイナ保険証)

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると、医療機関や薬局の受付にある顔認証付きカードリーダーにかざすだけで受診できます。

  • 限度額適用認定証が不要になり、高額療養費の立て替え払いが不要になります。
  • 過去のお薬情報や特定健診結果を医師と共有でき、より良い医療が受けられます。
  • マイナポータルと連携し、確定申告時の医療費控除が簡単にできます。
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スマホで完結

マイナポータル・確定申告(e-Tax)

スマートフォンでマイナンバーカードを読み取ることで、ご自宅から様々なオンライン手続きが可能です。

  • 確定申告(e-Tax)がスマホやパソコンから行え、税務署へ行く手間が省けます。
  • 行政手続きのオンライン申請(子育てや介護の申請など)が可能です。
  • 公金受取口座の登録・変更ができます。

日常生活で便利に使う

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いつでも取れる

各種証明書のコンビニ交付サービス

全国のコンビニエンスストア等にあるマルチコピー機で、住民票の写しなどの証明書が取得できます。

  • 市役所が閉まっている早朝や夜間、土曜日・日曜日、祝日日でも取得できます(※メンテナンス日を除く)。
  • 取得できる証明書:住民票の写し、印鑑登録証明書
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マイナ免許証(運転免許証との一体化)

令和7年(2025年)3月24日から、マイナンバーカードを運転免許証として利用できる「マイナ免許証」の運用が開始されています。

  • 引越しをした際、市役所でマイナンバーカードの住所変更を行えば、警察署での免許証の住所変更手続きが不要になります。
  • 運転免許の更新手数料が、従来の免許証よりもお得になります。
※マイナ免許証に関する手続き・お問い合わせは、警察署・運転免許試験場となります。

その他の利用・制度

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暗証番号不要

顔認証マイナンバーカード

暗証番号の設定や管理に不安がある方向けに、暗証番号の設定を不要としたカードです。本人確認方法を「機器による顔認証」または「目視による顔確認」に限定します。

  • 健康保険証としての利用や、本人確認書類(身分証明書)としての提示に利用できます。
※暗証番号を使わないため、マイナポータル、コンビニ交付サービス、その他のオンライン手続き(e-Tax等)はご利用いただけません。
✈️
海外でも使える

マイナンバーカードの海外利用

令和6年5月27日から、国外へ転出(引越し)しても、マイナンバーカードを返納せず継続して利用できるようになりました。

  • 海外赴任や留学などで国外へ転出する際、事前の手続きによりカードが継続利用できます。
  • すでに海外にお住まいの方(平成27年10月5日以降に国外転出された日本国籍の方)も、在外公館等で新規申請が可能です。