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引越しによる「住所変更」や、結婚などによる「氏名変更」があった場合、マイナンバーカードの記載内容を変更する手続き(券面事項更新)が必要です。
また、外国人住民の方で「在留期間の更新」を行った場合も、マイナンバーカードの有効期限を延長する手続きが必要です。
住所が変わる際の「転入届・転居届」や、氏名が変わる際の「婚姻届」などの手続きは、市民課の窓口で行っていただきます。
これらの届出を行う際にマイナンバーカードを一緒にご提出いただければ、市民課の窓口でそのままマイナンバーカードの変更手続きも完了できます。(別窓口に行く手間が省けます)
氏名や住所が変更されると、確定申告(e-Tax)等で利用する「署名用電子証明書」は自動的に失効します。
引き続きご利用になる場合は、記載内容の変更手続きとあわせて、署名用電子証明書の発行(再発行)手続きを行ってください。
※ご家族(代理人)が手続きする場合、即日で発行できないケースがあります。詳しくは下記「手続きに必要な持ち物」をご確認ください。
記載内容の変更(券面更新)は同一世帯員であれば即日可能ですが、「署名用電子証明書」の発行手続きは、原則として即日では完了しません(後日、市役所からご本人宛に書類を郵送する照会方式となります)。
ただし、転入・転居等の手続きと同時に行う場合に限り、確約書をお持ちいただければ、例外として即日発行が可能です。(確約書の様式等については、事前にお問い合わせください)
別世帯の代理人(任意代理人)が手続きを行う場合、市役所からご本人あてに「照会書」を郵送し、後日もう一度ご持参いただく必要があるため、記載内容の変更も電子証明書の発行も即日では完了しません。
回答書はお電話で申請いただくことも可能です。詳しくは、事前にお問い合わせください。