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マイナンバーカードの記載事項の変更

印刷ページ表示 更新日:2026年4月30日更新 <外部リンク>

引越し・結婚などをされた方へ(マイナンバーカードの記載内容変更)

引越しによる「住所変更」や、結婚などによる「氏名変更」があった場合、マイナンバーカードの記載内容を変更する手続き(券面事項更新)が必要です。
また、外国人住民の方で「在留期間の更新」を行った場合も、マイナンバーカードの有効期限を延長する手続きが必要です。

💡 市民課での「異動届・戸籍届出」と合わせて手続きできます!

住所が変わる際の「転入届・転居届」や、氏名が変わる際の「婚姻届」などの手続きは、市民課の窓口で行っていただきます。
これらの届出を行う際にマイナンバーカードを一緒にご提出いただければ、市民課の窓口でそのままマイナンバーカードの変更手続きも完了できます。(別窓口に行く手間が省けます)

⚠️ ご注意ください:手続きが遅れるとカードが失効(廃止)します
  • 他市区町村から引越してきた方(転入)
    「転入届を出した日から90日以内」にマイナンバーカードの変更手続きをしないと、カードが使えなくなります。
  • 外国人住民の方(在留期間の更新)
    マイナンバーカードに記載されている有効期限(在留期間の満了日)を過ぎてしまうと、カードが使えなくなります。出入国在留管理局で在留カードの更新許可を受けたら、必ずマイナンバーカードの有効期限内に市役所で手続きをしてください。
💡 氏名・住所を変更された方へ(署名用電子証明書の発行について)

氏名や住所が変更されると、確定申告(e-Tax)等で利用する「署名用電子証明書」は自動的に失効します。
引き続きご利用になる場合は、記載内容の変更手続きとあわせて、署名用電子証明書の発行(再発行)手続きを行ってください。
※ご家族(代理人)が手続きする場合、即日で発行できないケースがあります。詳しくは下記「手続きに必要な持ち物」をご確認ください。

手続きに必要な持ち物

👤 ご本人が窓口に来る場合

  • 変更するご本人のマイナンバーカード
  • ※外国人住民の方は、更新済みの新しい在留カードも一緒にお持ちください。
🔑 手続きには暗証番号が必要です
窓口で、カード交付時に設定した住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。
※署名用電子証明書の発行も行う場合は、英数字6〜16桁の暗証番号も必要です。

👥 同一世帯の方が代理で窓口に来る場合

  • 変更するご本人のマイナンバーカード
  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)
  • ※外国人住民の方は、更新済みの新しい在留カード(原本)も一緒にお持ちください。
⚠️ 代理人での券面更新について
窓口に来る同一世帯員の方に、ご本人の暗証番号(数字4桁)を記載した用紙等を預けていただく必要があります。暗証番号が分からない(一致しない)場合、即日での記載内容変更(券面更新)はできません。
【重要】「署名用電子証明書」の発行も代理で行う場合

記載内容の変更(券面更新)は同一世帯員であれば即日可能ですが、「署名用電子証明書」の発行手続きは、原則として即日では完了しません(後日、市役所からご本人宛に書類を郵送する照会方式となります)。

ただし、転入・転居等の手続きと同時に行う場合に限り、確約書をお持ちいただければ、例外として即日発行が可能です。(確約書の様式等については、事前にお問い合わせください)

👤 別世帯の代理人が窓口に来る場合(即日完了しません)

別世帯の代理人(任意代理人)が手続きを行う場合、市役所からご本人あてに「照会書」を郵送し、後日もう一度ご持参いただく必要があるため、記載内容の変更も電子証明書の発行も即日では完了しません。
回答書はお電話で申請いただくことも可能です。詳しくは、事前にお問い合わせください。