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プラスチック製の顔写真付きICカードです。
これ1枚で「マイナンバー(個人番号)の証明」と「本人確認(身分証明)」が同時に行えます。
カード本体と、内部のICチップ(電子証明書)で有効期限が異なります。
| マイナンバーカード(本体) |
18歳以上: 発行から10回目の誕生日まで 18歳未満: 発行から5回目の誕生日まで ※表面に「〇年〇月〇日まで有効」と印字されています。
|
|---|---|
| 電子証明書(ICチップ) |
年齢に関わらず: 発行から5回目の誕生日まで ※カード表面にはあらかじめ印字されていません。窓口で記入するか、ご自身で有効期限欄に記入してください。 |
インターネット上で「間違いなく本人であること」を証明する機能で、以下の2種類があります。
以下のいずれかの事由に該当する場合、電子証明書は自動的に失効します。引き続き利用をご希望の場合は、市役所窓口で新規発行のお手続きが必要です。
有効期限の約2〜3ヶ月前を目途に、国から「有効期限通知書」がご自宅に郵送されます。
有効期限の3ヶ月前から更新手続きが可能です。(更新にかかる手数料は無料です)
【更新可能日の具体例】
| 有効期間満了日 | 更新可能となる日 |
|---|---|
| 2月25日 | 11月26日から |
| 2月28日 | 11月29日から |
| 3月1日 | 12月2日から |
| 3月15日 | 12月16日から |
| 3月31日 | 1月1日から |
初回の交付手数料は無料です。
紛失や破損などによる「再交付」の場合は、原則として有料(1,000円 / 電子証明書が不要な場合は800円)となります。
状況によって異なります。無料での再交付に該当する場合でも、古いカードを返納いただけない場合は「有料」となりますのでご注意ください。
【有料(1,000円)になる主なケース】はい、手続きが必要です。市役所窓口でカードの「券面記載事項の変更」の手続きを行ってください。
※特に市外から転入される場合はご注意ください。
転入届を出してから一定期間内(原則として転入した日から14日以内、または転出予定日から30日以内)にカードの手続きを行わないと、マイナンバーカードが失効して使えなくなってしまいます。失効後に新しく作る場合は有料での再交付となります。
令和6年(2024年)5月27日からマイナンバーカードの国外利用が開始され、海外へ引越しされる場合でも、マイナンバーカードを継続してご利用いただけるようになりました。
引き続きご利用になるためには、国外への転出予定日の前日までに、市役所窓口で「国外継続利用」の手続きを行っていただく必要があります。
※手続きを行わずに国外転出をされた場合、お持ちのマイナンバーカードは失効し、後日新しく作る際に有料での再交付となりますのでご注意ください。
平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出をされた日本国籍の方であれば、現在海外にお住まいでもマイナンバーカードの申請が可能です。
カードの申請や受け取りの手続きは、お住まいの地域を管轄する在外公館(日本大使館や総領事館等)を経由して行うことができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の利用登録が必要です。
利用登録は、ご自身のスマートフォン(マイナポータルアプリ)のほか、セブン銀行ATMや、医療機関・薬局の受付にある顔認証付きカードリーダーでも行うことができます。
マイナ保険証をお持ちでない方や、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方には、ご加入の健康保険組合等から「資格確認書」が交付されます。
この「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。
不正利用を防ぐため、暗証番号を連続して間違えるとカードにロックがかかります。(署名用は5回、利用者証明用等は3回)
再設定(初期化)の手続きは、現在の状況によって2つの方法があります。
(1) 【推奨】一部の暗証番号がわかる場合(来庁不要)
「署名用(英数字6桁以上)」か「利用者証明用(数字4桁)」のどちらか一方が分かっている場合、専用のスマホアプリとコンビニエンスストア等のマルチコピー機(キオスク端末)を使って、市役所へ来庁することなく初期化・再設定が可能です。
(2) 両方わからない・スマートフォン等がない場合(窓口へ)
ご本人が市役所の窓口へお越しいただく必要があります。マイナンバーカードをご持参ください。
原則としてご本人が来庁して手続きする必要がありますが、やむを得ない事情がある場合は代理人による手続きも可能です。
ただし、代理人が手続きを行う場合、即日では完了しません。
【代理人手続きの流れ】
1回目:市役所窓口へお越しいただくか、お電話にてご本人宛の「照会書(回答書)」の送付をご依頼ください。市役所からご自宅へ書類を郵送します。
2回目:ご本人が記入した照会書と、必要書類を代理人が窓口へ持参し、再設定を行います。
※詳しくは事前に市役所マイナンバー窓口までお問い合わせください。
暗証番号の設定を不要とした「顔認証マイナンバーカード」があります。
機器による顔認証、または目視による顔確認に特化したカードで、健康保険証としての利用や、身分証明書としての提示にご利用いただけます。
(※暗証番号を使わないため、マイナポータルやコンビニ交付サービス、オンライン申請等は利用できません)
現在お持ちのマイナンバーカードから、顔認証マイナンバーカードへ切り替えることも可能です。ご希望の方は市役所窓口でお申し出ください。
顔写真がないため、どちらも本人確認書類(身分証明書)としては利用できません。
| 通知カード (緑色の紙製カード) |
「住所・氏名」等が現在の住民票と完全に一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として利用できます。 ※令和2年5月25日に廃止され、新規発行や住所・氏名変更の手続きは終了しました。 |
|---|---|
| 個人番号通知書 (令和2年5月以降に発行) |
マイナンバーをお知らせするためだけの書類です。 マイナンバーを証明する書類としても、身分証明書としても利用できません。 |