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本人の収入・所得と世帯の課税状況に応じて、15段階に分かれています。
保険料段階 | 対象者 | 基準額に 対する 割合 |
保険料額 (年額) |
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第1段階 | ●生活保護受給者 | 0.25 | 17,700円 | |
市民税非課税世帯で、 本人:非課税 世帯:非課税 |
●老齢福祉年金(※1)受給者 ●前年の本人の公的年金等収入額(※2)とその他の合計所得金額(※3・4)の合計が80万円以下 |
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第2段階 |
●前年の本人の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下 | 0.35 | 24,780円 | |
第3段階 | ●前年の本人の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える | 0.65 | 46,020円 | |
第4段階 | 本人が市民税非課税 (世帯に課税者あり)で、 本人:非課税 世帯:課税 |
●前年の本人の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 | 0.80 | 56,640円 |
第5段階 | ●前年の本人の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える | 基準額 (※5) |
70,800円 | |
第6段階 | 本人が市民税課税で、 | ●前年の合計所得金額(※3)が125万円以下 | 1.10 | 77,880円 |
第7段階 | ●前年の合計所得金額が125万円を超え200万円未満 | 1.30 | 92,040円 | |
第8段階 | ●前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満 | 1.65 | 116,820円 | |
第9段階 | ●前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満 | 1.95 | 138,060円 | |
第10段階 | ●前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満 | 2.10 | 148,680円 | |
第11段階 | ●前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満 | 2.25 | 159,300円 | |
第12段階 | ●前年の合計所得金額が600万円以上750万円未満 | 2.40 | 169,920円 | |
第13段階 | ●前年の合計所得金額が750万円以上900万円未満 | 2.55 | 180,540円 | |
第14段階 | ●前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満 | 2.70 | 191,160円 | |
第15段階 | ●前年の合計所得金額が1,000万円以上 | 2.95 | 208,860円 |
※1 老齢福祉年金:明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や他の年金を受給できない人に支給される年金。
※2 公的年金等収入額:国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等の非課税年金は含まず。
※3 合計所得金額:純損失または雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期・短期譲渡所得金額(特別控除をした金額)、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得額及び退職所得金額の合計額。
※4 その他の合計所得金額:上記※3の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額。給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額(所得金額調整控除の適用がある場合は、控除前の金額)から10万円を控除する。
※5 基準額:各保険料段階において保険料を決める基準となる金額。
老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円以上の人
→特別徴収 年金の定期支払いの際に、保険料があらかじめ差し引かれます。
老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円未満の人
→普通徴収 市から送付される納付書や口座振替で納めていただきます。
※納付書につきましては、コンビニエンスストアでも納付できます。
介護保険料は、被保険者のみなさん全員に納めていただきます。
納めていただく保険料は、充実した介護保険制度のために使われることになります。より安心して介護保険サービスが利用できるよう、ご協力をお願いします。
納期限までに保険料を納められないと、督促や催告を行うことになります。この場合、督促手数料を併せて納めていただくことになります。
※条例改正により平成30年5月1日以降を納期限日とする保険料通知にかかる督促状の督促手数料について、50円から70円に改定しました。
加入している健康保険の保険料(国民健康保険の場合は国民健康保険料)の中に含めて納付していただきます。