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介護保険料について

印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

第1号被保険者(65歳以上の人)

本人の収入・所得と世帯の課税状況に応じて、15段階に分かれています。

第8期(令和3~5年度)の介護保険料

保険料一覧
保険料段階 対象者 基準額に
対する
割合
保険料額
(年額)
第1段階 生活保護受給者 0.25 17,010円
市民税非課税世帯で、
本人:非課税
世帯:非課税
  • 老齢福祉年金(下記1)受給者
  • 本人の公的年金等収入額(下記2)とその他の合計所得金額(下記3・4)の合計が80万円以下

第2段階

本人の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下 0.35 23,820円
第3段階 本人の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える 0.65 44,220円
第4段階 本人が市民税非課税
(世帯に課税者あり)で、
本人:非課税
世帯:課税
本人の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 0.80 54,430円
第5段階 本人の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える 基準額
(下記5)
68,030円
第6段階 本人が市民税課税で、 合計所得金額(下記3)が125万円以下 1.10 74,840円
第7段階 合計所得金額が125万円を超え200万円未満 1.30 88,440円
第8段階 合計所得金額が200万円以上300万円未満 1.65 112,250円
第9段階 合計所得金額が300万円以上400万円未満 1.95 132,660円
第10段階 合計所得金額が400万円以上500万円未満 2.10 142,870円
第11段階 合計所得金額が500万円以上600万円未満 2.25 153,070円
第12段階 合計所得金額が600万円以上750万円未満 2.40 163,280円
第13段階 合計所得金額が750万円以上900万円未満 2.55 173,480円
第14段階 合計所得金額が900万円以上1,000万円未満 2.70 183,690円
第15段階 合計所得金額が1,000万円以上 2.95 200,690円
  1. 老齢福祉年金:明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や他の年金を受給できない人に支給される年金。
  2. 公的年金等収入額:国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等の非課税年金は含まず。
  3. 合計所得金額:純損失または雑損失の繰越控除前の総所得金額、(うち給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合には、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除)、土地等に係る事業所得等の金額、長期・短期譲渡所得金額(特別控除をした金額)、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得額及び退職所得金額の合計額。
  4. その他の合計所得金額:上記3の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額。
  5. 基準額:各保険料段階において保険料を決める基準となる金額。

介護保険料を滞納していると

介護保険料の減額制度について

納め方

老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円以上の人
 →特別徴収  年金の定期支払いの際に、保険料があらかじめ差し引かれます。

老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円未満の人
 →普通徴収  市から送付される納付書や口座振替で納めていただきます。

  ※納付書につきましては、平成23年度からコンビニエンスストアでも納付できるようになりました。

  ※キャッシュカードで口座振替の登録手続きができます。

  ※令和2年度からスマートフォンでも納付できるようになりました。

 介護保険料は、加入者(被保険者)のみなさん全員に納めていただきます。

 納めていただく保険料は、充実した介護保険制度のために使われることになります。より安心して介護保険サービスが利用できるよう、ご協力をお願いします。

督促について

納期限までに保険料を納められないと、督促や催告を行うことになります。この場合、督促手数料を併せて納めていただくことになります。

※条例改正により平成30年5月1日以降を納期限日とする保険料通知にかかる督促状の督促手数料について、50円から70円に改定しました。

第2号被保険者(40歳~64歳の人)

加入している健康保険の保険料(国民健康保険の場合は国民健康保険料)の中に含めて納付していただきます。