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介護保険料を滞納していると

印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

介護保険料を滞納していると

特別な事情がないにもかかわらず介護保険料を滞納していると、介護保険サービスを利用する際、滞納期間に応じて次の措置がとられます。

1年以上滞納すると

介護保険サービスの費用がいったん全額自己負担となります。申請により、あとで保険給付分(9割~7割※)が払い戻しになります。

1年6カ月以上滞納すると

介護保険サービスの費用がいったん全額自己負担となり、申請後に払い戻される保険給付分の一部または全部が差し止められます。その後も滞納が続いた場合は、差し止められた保険給付分から、滞納していた介護保険料分が差し引かれることもあります。

2年以上滞納すると

介護保険サービスを利用した際の利用者の自己負担(1割~3割※)が、3割または4割になったり、高額介護サービス費などが受けられなくなったりします。
※一定以上所得者の介護保険サービス費用の自己負担は2割または3割