ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし > 保険・国民年金 > 介護保険 > > 介護保険 > 介護保険関係申請書に関する押印の取扱いを見直しました

本文

介護保険関係申請書に関する押印の取扱いを見直しました

印刷ページ表示 更新日:2022年2月1日更新 <外部リンク>

「各種様式の押印見直し」に関する取扱いについて

 国で示されている押印の見直しを受けて、令和4年2月1日より宇治市全体の申請書等に関する押印の取り扱いの見直しが行われました。

 介護保険関係の各種申請に関する多くの様式で押印を省略するものとしましたので、お知らせします。

 ホームページからダウンロードできる様式については、新しいものに差し替えて公開しています。(様式の名称に更新の旨を記載しています。) 

留意事項

  • 既に作成している書類などで押印をされていても、受付をいたします。
  • 押印・署名を廃止した申請書などへの記⼊は「記名のみ」となります。
    記名とは、印刷やゴム印・スタンプによるもののほか、自筆も含みます。
  • 今回押印を廃止した様式の変更前の様式をお持ちで、申請書等の様式に㊞の記載がある場合でも、そのまま利⽤できます。あらためて、押印する必要はありません。利用の際に押印欄を見え消ししてご利用ください。
  • ただし、一部の様式については、引き続き押印が必要となりますので、ご注意ください

 押印が必要かどうかは、下記の申請書等ダウンロードのページをご覧いただくか、介護保険課へお問い合わせください。

市民の方・事業所の方共通

市民の方へ

介護サービス事業所の方へ

要介護・要支援認定や介護給付に関する手続き

事業所指定等に関する手続き

 上記の通り届出様式について押印を不要とする変更を行ったほか、届出の際に添付していただく様式にも変更がありますので、最新情報を確認の上、手続きを行ってください。