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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いは原則終了します(有効期間満了日令和5年3月31日まで適用)

印刷ページ表示 更新日:2022年11月14日更新 <外部リンク>

 本市では、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いとして、感染拡大防止を図る観点から認定調査が困難な場合においては、要介護認定及び要支援認定の有効期間を従来の期間より新たに12ヶ月延長する取扱いを実施してきたところです。この度、令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課の通知により、本市での臨時的な取扱いを終了することといたしました。

 この臨時的な取扱いについては、原則として有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できます。 有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者で、延長を希望される場合は、認定期間延長申出書(施設及び事業所の場合は対象者リスト含む)、介護保険被保険者証(原本)を宇治市介護保険課までご提出ください。

 令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおりの更新申請をしていただきますようお願いいたします。

認定期間延長申出書

個人申請向け

施設及び事業所申請向け ★令和4年2月1日更新

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