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確認申請の手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

建築基準法改正(平成27年6月1日施行)について

『建築基準法の一部を改正する法律』が公布され、平成27年6月1日に施行されました。

  1. 構造計算適合性判定については、建築主が直接、構造計算適合性判定機関に申請し、適合判定通知書を建築確認申請先に提出するしくみに改められました。
    構造計算適合性判定機関は京都府知事から委任を受けた以下の2機関から選ぶことができます。
    • 一般財団法人 日本建築センター
    • 一般財団法人 日本建築総合試験所
  2. 確認審査が比較的容易にできる構造計算(ルート2)についての審査は、宇治市では行いません。
  3. 法改正に関する情報へのリンク

確認申請の流れについて

(1)設計者による事前調査・協議先

各種調査窓口(※実際に計画を進める際には、まず最初にまちづくり条例に係る協議から始めます。開発指導課にお問い合わせください。)

 都市計画課:市街化(調整)区域、用途地域、建ぺい・容積率、高度地区、地区計画、防火(準防火)地域、特別用途地区、都市計画道路、地区まちづくり計画

 歴史まちづくり推進課:景観の届出、屋外広告物、風致地区、埋蔵文化財、文化的景観

 建設総務課:宇治市道、境界明示、占用・使用許可

 治水対策課:土砂災害(特別)警戒区域

 開発指導課:まちづくり条例(開発事業)、建築確認の経由

 建築指導課:建築協定、日影規制、建築基準法道路、建築計画概要書の閲覧、耐震改修促進法、バリアフリー法、福祉のまちづくり条例、地球温暖化対策条例、再生可能エネルギー促進条例、長期優良住宅の認定、建設リサイクル法、建築物省エネルギー法、低炭素建築物の認定

 公園緑地課:生産緑地地区、国定公園、緑地協定、都市計画公園

 下水道計画課:公共下水道の整備計画

 環境企画課:騒音・振動・特定建設作業

 工務課:上水道の整備計画

 山城北土木事務所:宅造法、都市計画法29条開発許可、琵琶湖国定公園、府道

建築指導課で調査していただくこと

 建築基準法道路種別・・・建築指導課へ来るの上、道路台帳でご確認ください。重要事項であるため、電話での照会回答は行いません。前面道路が43条通路である場合は、建築確認申請前に、認定及び許可事前相談書を提出のうえ、認定申請書または許可申請が必要となり、手続きに1ヶ月以上かかります。

宇治市 建築基準法第43条第2項第1号 認定基準

認定基準[PDFファイル/5.4KB]

宇治市 建築基準法第43条第2項第2号 一括同意許可基準

一括同意許可基準[PDFファイル/7.4KB]

 建築協定・・・建築指導課へ来るの上、区域をご確認ください。区域内の場合は、確認申請前に建築協定委員と協議が必要になります。建築指導課にて、協定書の配布、及び委員の連絡先をお伝えします。

 高さ制限・・・高さ制限の内容については、建築基準法及び宇治市高度地区規定書により定められています。

高さ制限の内容

高さ制限の内容 [PDFファイル/11KB]

 日影規制・・・規制区域及び規制時間は京都府建築基準法施行条例第19条の2で定められています。

日影規制の内容

日影規制の内容 [PDFファイル/10KB]

 京都府福祉のまちづくり条例・・・工事着手までに、協議書を提出して協議を整える必要があります。京都府のホームページより、条例本文、協議等の手引き、施設整備マニュアルをダウンロード出来ます。京都府<外部リンク>をご覧ください。

 京都府地球温暖化対策条例、京都府再生可能エネルギー促進条例・・・工事着手の21日前までに計画書等の提出が必要です。建築指導課のホームページをご覧ください。

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(通称:建築物省エネ法)・・・工事着手の21日前までに届出が必要です(適合性判定を要するものを除く)。建築指導課のホームページをご覧ください。

 宇治市特定大規模小売店舗制限地区建築条例・・・建築基準法第48条の用途制限に追加されています。建築指導課及び都市計画課のホームページをご覧ください。

その他、よくある問合せ

 がけ条例・・・京都府建築基準法施行条例<外部リンク>第6条に規定されています。高低差が2mを超える崖に近接して建築物を建築する時は、建築確認申請時に「がけに近接する建築物調書」、及び崖または擁壁の断面図の添付が必要になります。

 高度地区・・・建築物の最高高さ及び北側斜線の制限があります。また、第一種高度地区及び第二種高度地区内では、北側斜線制限についての緩和措置があります。緩和条件である勾配屋根等の判断については、都市計画課にお問い合わせください。

 風致条例・・・平成27年4月1日から、所管が山城北土木事務所から、宇治市歴史まちづくり推進課へ変更になりました。ご注意ください。

(2)建築基準法等 解釈・取扱い

建築基準法に係る法令解釈・取扱い

 宇治市では、「近畿建築行政会議の共通取扱い集」、及び「建築法令実務ハンドブック」を採用しています。京都府<外部リンク>から購入、ダウンロードしてください。

 法令解釈・取扱いで疑問が生じた場合は、確認申請提出先の機関にお問い合わせください。宇治市に確認申請を提出する場合や他法令に係る相談は、メールで事前相談をお受けしています。・・・詳しくは建築確認等事前相談についてをご覧ください。

宇治市での構造計算適用値

 風速Vo・・・32

 地表面粗度区分・・・都市計画区域内3、都市計画区域外2若しくは3

 地震Z・・・1.0

 垂直積雪量・・・30センチメートル(標高が100mを超える地域においてはH12建告1455号による計算値)宇治市建築基準法施行細則第8条参照

(3)確認申請書の提出

建築条件等の事前確認

 宇治市では確認申請を提出される際に、開発指導課の経由が必要です。ただし、経由では「まちづくり条例」に該当するか否かを審査しており、道路種別・用途地域等の確認受付要件の事前確認は行っておりません。道路等について、錯誤のまま(民間指定確認機関にて)建築確認を受けられると「確認の取り消し」処分となりますので、設計者責任において十分な調査をお願いします。

 経由後→指定確認検査機関若しくは宇治市建築指導課へ提出

(4)確認済み後

  • 工事施工計画報告書・・・鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で地階を除く階数3以上または延べ面積が500平方メートルを超えるものの場合は、工事の着手前に計画報告書の提出が必要です。
  • 工事施工者・監理者選定・・・施工者・監理者が未定のまま建築確認を受けた場合、工事の着手前に選定届の提出が必要です。
  • 計画変更・・・計画内容に変更が生じた場合は、確認申請(計画変更)の手続きが必要です。ただし、建築基準法施行規則第3条の2に該当する「軽微な変更」である場合には、中間検査申請時若しくは完了検査申請時に変更内容を記載してください。また、他法令による各種手続きについても、併せて変更手続きを行ってください。

 各種申請様式のダウンロードは建築基準法関連 各種申請様式から。

(5)中間・完了検査

  • 事前に電話で検査日を予約し(建築指導課直通電話0774-20-8794)、工事完了後に検査申請書の提出をお願いします。
  • 中間検査の特定工程については宇治市のホームページ「中間検査について」をご覧ください。
  • 検査申請時の必要添付書類 
    • 建築基準法第7条の5の検査の特例を受ける場合・・・基礎の配筋写真
    • 日影制限を受ける建築物、並びに制限を受けない建築物で建築士法第3条第1項及び第3条の2第1項に掲げる建築物の場合・・・工事施工状況報告書
    • 鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で地階を除く階数3以上または延べ面積が500平方メートルを超えるものの場合・・・工事施工結果報告書
    • 建築基準法施行規則第3条の2に該当する「軽微な変更」が生じた場合・・・検査申請書に記載し、変更内容のわかる図面を添付してください。
      各種申請様式のダウンロードは建築基準法関連 各種申請様式から。
  • その他法令に関する手続き
    • 京都府福祉のまちづくり条例・・・特定まちづくり施設設置工事完了届出書の提出、及び検査が必要です。
    • 京都府地球温暖化対策条例、京都府再生可能エネルギー促進条例・・・特定建築物工事完了届出書の提出が必要です。
    • 建築物省エネ法・・・特に完了時の手続きはありません。

(6)手数料

建築指導課での手続きにかかる手数料については宇治市のホームページ「宇治市建築基準法等関係事務手数料について<外部リンク>」をご覧ください。

お問い合わせ

建築指導課
0774-20-8794
[email protected]

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