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宇治市特定大規模小売店舗制限地区建築条例

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

建築条例 本文

宇治市特定大規模小売店舗制限地区建築条例とは

「宇治市特定大規模小売店舗制限地区建築条例」が制定されました

建築条例の概要

 平成19年11月の建築基準法の改正により、新たに第二種住居地域、準住居地域、工業地域における床面積1万平方メートルを超える小売店舗および集客施設の立地制限がかけられましたが、近隣商業地域、商業地域、準工業地域については従来のまま制限されていません。

 そこで、特定大規模小売店舗の立地を制限するために、京都府の地域商業ガイドライン<外部リンク>で定めた抑制エリア(区域)を都市計画法において、特別用途地区(特定大規模小売店舗制限地区)に指定し、その指定区域を建築基準法第49条第1項に基づいて、建築制限をするものです。

制限内容

 この条例で規制される建築物は、大規模小売店舗立地法第2条第2項で定める大規模小売店舗(店舗面積が1千平方メートルを超えるもの)、かつ劇場、映画館、演芸場、若しくは観覧場または店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場または観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるものです。

罰則

 本建築条例に違反した場合は、条例の第4条および第5条の規定により、罰金に処されます。

ダウンロードファイル

特別用途地区 区域図(決定)[PDFファイル/2.5MB]
特別用途地区については、宇治市都市計画課にお問い合わせください。

お問い合わせ

建築指導課
0774-20-8794
[email protected]

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