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中間検査について
平成28年8月1日より、中間検査に係る宇治市告示を一部改正しました。
主な改正内容
- 主要構造部の定義を明確にしました。床、屋根及び階段だけが木造である建築物を中間検査対象から外しました。
- 特殊建築物について、当該用途に供する部分で検査対象建築物であるかどうか判断することを明記しました。
- 木造の特殊建築物の特定工程及び特定工程後の工程を明確にしました。
- 木造の特定工程について、「木造の軸組」と「土台、柱、はり及び筋かい」どちらの表現でも可としました。
平成28年8月1日以降に建築確認申請、計画通知申請をする建築物に適用します。
中間検査に係る宇治市告示の一部改正
改正告示[PDFファイル/12KB]
平成28年8月1日より適用
中間検査に係るQ&A
Q1 鉄骨造の一戸建て住宅で、階段を木造としたものは、中間検査の対象か
A1 主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)が木造であるものを中間検査の対象としているため、階段が木造であっても、鉄骨造の一戸建て住宅は中間検査の対象外です。
Q2 次のような特殊建築物は、中間検査の対象か
- 1階映画館400平方メートル、2階物販店舗200平方メートル、3階事務所200平方メートル
- 1階映画館200平方メートル、2階物販店舗200平方メートル、3階事務所200平方メートル
- 1階物販店舗60平方メートル、2・3階事務所120平方メートル
- 1・2階事務所120平方メートル、3階物販店舗60平方メートル
A2 法別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計、その用途に供する部分が3階以上の階にあるかどうかで判断しますので、以下の通りとなります。
- 中間検査対象
- 中間検査対象外
- 中間検査対象外
- 中間検査対象
Q3 次のような場合は、中間検査の対象か
- 敷地内に、学校の校舎と、別棟の自転車置場を建てる場合。
- 敷地内に、木造の住宅と、別棟の車庫を建てる場合。
- 既存建築物に棟続きで増築をする場合。
A3 中間検査が必要な建物であるかどうかは、意匠上の棟ごとに判断しますので、以下の通りとなります。
- 校舎のみ中間検査の対象となります。
- 木造の住宅のみ中間検査の対象となります。
- 増築部分の構造または規模により判断します。(京都府と取扱いが異なりますのでご注意ください。)
Q4 木造の特殊建築物の特定工程は
A4 住宅等と同じ、「木造の軸組み(土台、柱、はり及び筋かい)を金物等により接合する工事の工程」です。
Q5 申請書や概要書への木造の特定工程の記載方法は
A5 「木造の軸組を金物等により接合する工事の工程」「土台、柱、はり及び筋かいを金物等により接合する工事の工程」どちらの表現でも結構です。
Q6 中間検査の申込み方法、添付書類は
A6 宇治市のホームページ「確認申請の手続きについて」をご覧ください。
Q7 中間検査の検査対象面積、手数料は
A7 木造の場合の検査対象面積は、対象棟の延べ床面積。鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、対象棟の1階及び2階の床面積の合計(平屋建ての場合は、対象棟の1階の床面積の合計)です。
手数料については宇治市のホームページ「宇治市建築基準法等関係事務手数料について」をご覧ください。
お問い合わせ
建築指導課
0774-20-8794
[email protected]