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「宇治市風致地区条例」「宇治市風致地区条例施行規則」が制定されました
宇治市風致地区条例
風致地区条例を制定する権限が、京都府より本市に移譲されたことから、平成27年に「宇治市風致地区条例」を制定いたしました。
したがいまして、本市風致地区内で建築その他の行為を行う場合は、平成27年4月1日以降は、「宇治市風致地区条例」に基づき、市長の許可が必要となります。
宇治市風致地区条例
宇治市風致地区条例施行規則
「宇治市風致地区条例」の施行に関し必要な事項を定めるものとして「宇治市風致地区条例施行規則」を制定しました。
宇治市風致地区条例施行規則
- 宇治市風致地区条例施行規則(平成31年3月8日改正)[PDFファイル/9.8KB]
規則本文 - 宇治市風致地区条例施行規則別表(平成31年3月8日改正)[PDFファイル/19KB]
申請書添付図面 - 宇治市風致地区条例施行規則別記様式(平成31年3月8日改正)[PDFファイル/136KB]
許可申請書その他様式
※ 第1号(許可申請)・第4号(変更許可申請)・第6号(協議書)・第7号(通知書)・第8号(完了届出書)・第9号(取りやめ届出書)・第10号(地位承継届出書)様式に限り、令和4年2月1日施行の宇治市規則により申請書等への押印は不要となります。
条例施行日
平成27年4月1日
風致地区とは(趣旨)
風致地区とは、都市の風致を維持するために良好な自然環境を保持している区域、史跡、神社仏閣等がある歴史的なまちなみを有する区域などを、都市計画法に基づき定めた地域地区の一つです。
宇治市における風致地区
- 黄檗風致地区
- 三室戸風致地区
- 宇治風致地区
- 宇治特別風致地区
宇治市における風致地区・特別風致地区 位置・区域図
宇治市における風致地区・特別風致地区 位置・区域図[PDFファイル/988KB]
宇治市における風致地区 区域図
京都府風致地区条例からの主な変更ポイント
京都府風致地区条例を基本にしておりますが、許可事務を効率的に行うために必要な条文を追加しております。
1) 行為変更許可申請の追加
許可を受けた事項を変更しようとする場合の許可手続きを規定し、変更する部分だけを審査対象とすることにより、手続きの負担軽減を図ります。
2) 許可を受けることを要しない行為の拡充
文化財保護法、景観法その他関係規定による保存行為等及び「宇治市屋外広告物条例」の規制対象となる行為に関し、条例上許可を受けることを要しない行為とすることにより、それぞれの法律等に基づく申請と重複しないようにしております。
3) 完了、取りやめ、地位承継に係る届出
完了に係る届出を規定し、申請行為が実行されたことを確認することにより、風致の維持を図ります。
取止に係る届出を規定し、申請行為が実行されないことを確認することにより、行為場所における許可申請の重複が起こらないようにします。
地位承継に係る届出を規定し、申請者の変更手続きの負担軽減を図ります。
4) 報告の収集等
必要な情報の収集や行為の状況を確認させていただくことにより、風致の維持を図ります。
風致地区内の行為規制について
風致地区内で許可が必要な行為は次のとおりです。
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋立てまたは干拓
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物、再生資源または再生部品の堆積
主な許可基準について
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普通風致地区 |
特別風致地区 |
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建 蔽 率 |
4/10以下 |
3/10以下 |
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外壁またはこれに代わる柱の面から 敷地の境界線までの距離 |
道路に接する部分 |
2m以上 |
3m以上 |
その他の部分 |
1m以上 |
1.5m以上 |
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高さ |
15m以下 |
10m以下 |
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植栽が行われる土地の面積の敷地面積に対する割合 |
2/10以上 |
3/10以上 |
普通風致地区 |
特別風致地区 |
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植栽が行われる土地の面積の 宅地の造成等に係る 土地の面積に対する割合 |
市街化調整区域内の森林 である土地の区域として、 あらかじめ、 市長が指定した区域 |
5/10以上 |
6/10以上 |
それ以外の区域 |
2/10以上 |
3/10以上 |