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「宇治市風致地区条例」「宇治市風致地区条例施行規則」が制定されました

印刷ページ表示 更新日:2022年2月1日更新 <外部リンク>

宇治市風致地区条例

 風致地区条例を制定する権限が、京都府より本市に移譲されたことから、平成27年に「宇治市風致地区条例」を制定いたしました。

 したがいまして、本市風致地区内で建築その他の行為を行う場合は、平成27年4月1日以降は、「宇治市風致地区条例」に基づき、市長の許可が必要となります。

宇治市風致地区条例

宇治市風致地区条例[PDFファイル/268KB]

宇治市風致地区条例施行規則

「宇治市風致地区条例」の施行に関し必要な事項を定めるものとして「宇治市風致地区条例施行規則」を制定しました。

宇治市風致地区条例施行規則

条例施行日

平成27年4月1日

風致地区とは(趣旨)

風致地区とは、都市の風致を維持するために良好な自然環境を保持している区域、史跡、神社仏閣等がある歴史的なまちなみを有する区域などを、都市計画法に基づき定めた地域地区の一つです。

宇治市における風致地区

  1. 黄檗風致地区
  2. 三室戸風致地区
  3. 宇治風致地区
  4. 宇治特別風致地区

宇治市における風致地区・特別風致地区 位置・区域図

宇治市における風致地区・特別風致地区 位置・区域図[PDFファイル/988KB]

宇治市における風致地区 区域図

京都府風致地区条例からの主な変更ポイント

 京都府風致地区条例を基本にしておりますが、許可事務を効率的に行うために必要な条文を追加しております。

1) 行為変更許可申請の追加

 許可を受けた事項を変更しようとする場合の許可手続きを規定し、変更する部分だけを審査対象とすることにより、手続きの負担軽減を図ります。

2) 許可を受けることを要しない行為の拡充

 文化財保護法、景観法その他関係規定による保存行為等及び「宇治市屋外広告物条例」の規制対象となる行為に関し、条例上許可を受けることを要しない行為とすることにより、それぞれの法律等に基づく申請と重複しないようにしております。

3) 完了、取りやめ、地位承継に係る届出

 完了に係る届出を規定し、申請行為が実行されたことを確認することにより、風致の維持を図ります。

 取止に係る届出を規定し、申請行為が実行されないことを確認することにより、行為場所における許可申請の重複が起こらないようにします。

 地位承継に係る届出を規定し、申請者の変更手続きの負担軽減を図ります。

4) 報告の収集等

 必要な情報の収集や行為の状況を確認させていただくことにより、風致の維持を図ります。

風致地区内の行為規制について

 風致地区内で許可が必要な行為は次のとおりです。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 水面の埋立てまたは干拓
  6. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物、再生資源または再生部品の堆積

主な許可基準について

建築物等の新築行為における許可基準

 

普通風致地区

特別風致地区

建 蔽 率

4/10以下

3/10以下

外壁またはこれに代わる柱の面から

敷地の境界線までの距離

道路に接する部分

2m以上

3m以上

その他の部分

1m以上

1.5m以上

高さ

15m以下

10m以下

植栽が行われる土地の面積の敷地面積に対する割合

2/10以上

3/10以上

宅地の造成等の許可基準
 

普通風致地区

特別風致地区

植栽が行われる土地の面積の

宅地の造成等に係る

土地の面積に対する割合

市街化調整区域内の森林

である土地の区域として、

あらかじめ、

市長が指定した区域

5/10以上

6/10以上

それ以外の区域

2/10以上

3/10以上

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