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建築物に係る京都府地球温暖化対策条例及び京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例の届出について
1.地球温暖化対策条例及び再生可能エネルギー促進条例の届出
(1)届出の必要な建築物
延床面積が2,000平方メートル以上の新築、または増築(増築部分が2,000平方メートル以上)をされる建築主の方は、「特定建築物排出量削減計画書 兼 特定建築物再生可能エネルギー導入計画書」および「特定建築物工事完了届出書」の届出が必要です。また、届出をした計画内容に変更が生じた場合、早くに「特定建築物排出量削減計画変更届出書 兼 特定建築物再生可能エネルギー導入計画変更届出書」を提出してください。提出部数は各2部です。
(2)提出時期
「特定建築物排出量削減計画書 兼 特定建築物再生可能エネルギー導入計画書」は、工事着工の予定の日の21日前まで、「特定建築物工事完了届出書」は、工事完了後15日以内に提出してください。
※宇治市内の工事は宇治市役所の建築指導課へ提出してください。
(3)提出書類
工事着手前に提出する書類
「特定建築物排出量削減計画書等提出書 兼 特定建築物再生可能エネルギー導入計画書等提出書」及び「特定建築物排出量削減計画書 兼 特定建築物再生可能エネルギー導入計画書」と併せて、以下の書類を添付してください。
- CASBEE-建築(新築)による評価結果
(CASBEE-建築(新築)は、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構のホームページ(外部リンク)<外部リンク>からダウンロードしてください。) - CASBEEで高得点(4点又は5点)を付けた場合、その具体策を図面等で明示した資料
- 府内産木材等の使用基準量の算出の根拠となる資料(府内産木材等使用基準量算出シート(EXCEL:41KB)<外部リンク>)
- 温室効果ガスの排出の量の削減を図るために実施する措置が具体的にわかる資料又は図面
- 再生可能エネルギー利用設備による一次エネルギー量の算定方法を記載した資料(京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する指針別表(PDF:89KB)<外部リンク>に基づき計算してください。)
- 再生可能エネルギー利用設備の内容を説明した資料(仕様書、カタログ、設置図面等)
- 再生可能エネルギーの効率的利用設備(蓄電池、エネルギーマネジメントシステム等)を導入する場合は、設備の内容を説明した資料(仕様書、カタログ等)
- 位置図、平面図、建物立面図、断面図、求積図、仕上図、配置図、設備機器一覧等
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画に添付する「各種計算書」の写し又は建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出書若しくは通知書の写し
(4)罰則規定
工事完了後の検査等はありませんが、書類提出しない場合や計画書の内容と異なる工事を行った場合には、市長から勧告を受けます。勧告に従わない場合は事業者名等を公表する場合があります。
2.届出書の公表
京都府地球温暖化対策条例第26条により、その届出内容は公表されます。
(1)届出書の公表について
公表規定
京都府地球温暖化対策条例 第26条
公表される書類
「特定建築物排出量削減計画書」、「特定建築物排出量削減計画変更届出書」、「CASBEEの評価結果」、「特定建築物工事完了届出書」
(2)公表文書一覧
届出済み特定建築物一覧
ダウンロードファイル
お問い合わせ
建築指導課
0774-20-8794
[email protected]