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福祉用具購入費・住宅改修費の支給

印刷ページ表示 更新日:2024年1月4日更新 <外部リンク>

福祉用具購入費

 入浴や排泄などに使用する福祉用具を、都道府県知事の指定を受けた事業所で購入した場合、申請により対象者の負担割合に基づいて、その費用の9割、8割もしくは7割を支給します。

住宅改修費

 手すりの取り付けや段差の解消などをする場合、申請により、対象者の負担割合に基づいてその費用の9割、8割もしくは7割を支給します。

  ※介護保険住宅改修費の支給を受けるためには、ケアマネジャーまたは地域包括支援センター担当職員へのご相談とケアマネジャー等による理由書の作成が必要となります。

  ご相談されるケアマネジャー等については、下記リンク先の一覧をご参照ください。

 理由書作成実施事業所一覧はこちらをご覧ください

福祉用具購入費・住宅改修費の支給に関するチラシ

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