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福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払いができます

印刷ページ表示 更新日:2024年2月1日更新 <外部リンク>

 下記の対象に当てはまる人は、自己負担分のみ事業所に支払い、保険給付分は市が事業所へ直接支払う、受領委任払い制度を利用できます。

【対象】

  1. 要介護・要支援認定を受け、在宅で生活している。
  2. 介護保険料滞納にかかる給付制限を受けていない。
  3. 生活保護受給者でない。

【上限額】

福祉用具購入費

  • 毎年度10万円(支給額は最高で9万円(1割負担)、8万円(2割負担)もしくは7万円(3割負担))

住宅改修費

  • 1住宅につき1被保険者20万円(支給額は最高で18万円(1割負担)、16万円(2割負担)もしくは14万円(3割負担))

【注意】

  • ​受領委任払いについては、市に登録している事業所による工事及び購入のみが対象です。
  • 詳しくは、介護保険課、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの職員にご相談ください。

令和6年 介護保険住宅改修費登録事業所(受領委任払い)一覧

 

  • 受領委任払いを利用して住宅改修をされたい場合は、登録事業所に限られます。
    なお、償還払いを利用される場合は、事業所の制限はありません。
  • この登録は、事業所が行う工事について市が安全性等を保証するものではありません。

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