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介護予防・日常生活支援総合事業の利用について

印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは

 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)は、高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的とした事業で、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業の二つからなります。

 今までどおりの専門的なサービスのほかに、一人ひとりの状態にあったサービスを提供できるような体制づくりを進めていきます。

 介護予防・生活支援サービス事業

  • 訪問型サービス、通所型サービス
  • 対象者 要支援1・2の認定を受けた方
     基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方

 一般介護予防事業

  • 介護予防教室など
  • 対象者 65歳以上のすべての高齢者が対象

総合事業のポイント

  • 介護予防サービスの「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」は、平成29年4月から介護予防・生活支援サービス事業に移行しました。
    要支援1・2の方は、介護予防・生活支援サービス事業と「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」以外の介護予防サービスを利用できます。
  • 介護予防・生活支援サービス事業のみを利用する場合は、基本チェックリストによる判定で利用できます。(要介護・要支援認定は不要です。)

総合事業利用の流れ

総合事業利用の流れ

 総合事業利用の流れ[PDFファイル/112KB]

基本チェックリストとは

 基本チェックリストは、25の質問項目で日常生活に必要な機能が低下していないか調べます。

 介護予防・生活支援サービス事業のみを希望する場合には、基本チェックリストによる判定で、サービスを利用できます。

基本チェックリスト(一部抜粋)

  • バスや電車で1人で外出していますか?
  • 転倒に対する不安は大きいですか?
  • 週に1回以上は外出していますか?
  • 今日が何月何日か分からない時がありますか?

要支援1・2の方が利用できるサービス

 ※介護予防サービスと介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

介護予防サービス

 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防短期入所生活介護、介護予防福祉用具貸与、介護予防通所リハビリテーション、

 地域密着型の介護予防サービス、特定介護予防福祉用具購入(販売)、介護予防住宅改修費支給 等

 ※サービス実施事業所については、介護サービス事業所ガイドブックをご覧ください。

介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス、通所型サービス
総合事業で利用できるサービス
訪問型サービス 通所型サービス
訪問介護相当サービス(※1) 利用者が自力では困難な行為について、家族や地域の支援が受けられない場合に、ホームヘルパーが訪問し、支援します。 通所介護相当サービス(※1) デイサービスセンターにおいて食事・入浴などの日常生活上の支援や生活機能向上のための目標に合わせた選択的サービスを行います。
生活支援型訪問サービス(※1) 掃除などの利用者が自力では困難な家事について、家族や地域の支援が受けられない場合に、生活支援員(39支援員)等が訪問し、支援します。 短時間型通所サービス(※1) デイサービスセンターにおいて生活機能向上のための体操や筋力トレーニングを中心としたサービスを短時間行います。
住民主体型生活支援(※2) 掃除などの利用者が自力では困難な家事について、ボランティア等が訪問し、支援します。 住民主体型通いの場活動支援(※3) ボランティア(健康長寿サポーター等)を中心として短時間の運動や交流を行います。
訪問型短期集中予防サービス 作業療法士または理学療法士、歯科衛生士、栄養士、保健師等が健康に関して、定期的に短時間訪問して指導を行います。 通所型短期集中予防サービス 作業療法士または理学療法士、歯科衛生士、栄養士、保健師等による指導のもと、体操や筋力トレーニング、栄養改善、口腔ケア等を短時間行います。

(※1)訪問介護相当サービス・生活支援型訪問サービス・通所介護相当サービス・短時間型通所サービスの実施事業所は介護サービス事業所ガイドブックをご覧ください。

(※2)今後実施予定です。

(※3)住民主体型通いの場活動支援実施場所については、住民主体通所型サービスについてをご覧ください。

 

お問い合わせ

宇治市 健康長寿部   介護保険課
宇治市 健康長寿部   長寿生きがい課

電    話: 0774-22-3141(代表)
ファックス: 0774-21-0406

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