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特別養護老人ホームの入所について

印刷ページ表示 更新日:2022年2月1日更新 <外部リンク>

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(以下「施設」という。)の入所については、入所の必要性の高い方(常時介護が必要で、在宅で介護を受けることが困難等の理由のある方)から入所する仕組みとなっています(地域密着型介護老人福祉施設も同様です)。

 入所申し込みは、入所の必要性が高くなってから提出してください。(入所の決定は、申し込みの受付順ではありません。)

 平成27年4月から、入所対象者は、原則要介護3以上の方に限定されています(すでに入所されている方は除きます)。一方で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由(下記の(1)~(4))がある要介護1または2の方の特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。)が認められます。

特例入所の要件

 いずれかに該当または複数該当

  1. 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
  2. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
  3. 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
  4. 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

入所申し込み方法

 宇治市内の施設へは、各施設や宇治市介護保険課にある「施設入所申込書」及び「同意書」で申し込んでください(以下よりダウンロードできます)。要介護1または2の方で、特例入所の要件に該当する方は、併せて「特例入所申出書」の提出が必要です。詳しくは、担当のケアマネジャーまたは申込先の施設へご相談ください。

 他市町村の施設への申し込みについては、施設に直接お問い合わせください。

 なお、入所申し込みをされた方の状況が、申し込み時の状況と比べて変化があった場合には、必ず施設に連絡してください。

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