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市外から宇治市に転入された方へ

印刷ページ表示 更新日:2023年12月27日更新 <外部リンク>

他の市区町村や 国外から 宇治市へお引越し(転入)されたときの 手続きについて、ご案内いたします。

 住所に関する届出は、その人の基本的権利・義務に関わる大切なものです。

 届出の記録である住民基本台帳は、選挙・国民健康保険・国民年金・義務教育など行政のあらゆる分野で基礎となり、市民のみなさまが日常生活を営むうえで深い関わりをもっています。

転入届について

届出期間

宇治市の新しい住所に住み始めてから14日以内​

※お引越し前の届出はできません。

届出先と受付時間

届出先

宇治市役所 1階 市民課

※郵送では届出できません。
※行政サービスコーナーでは受付できません。

受付時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時00分(祝日、年末年始は除く)

※混雑状況や届出内容により手続きの完了までにお時間がかかる場合があります。お時間に余裕をもってご来庁ください。
※「混雑予想カレンダー」や、市民課・国民健康保険課 混雑状況おしらせサイト「宇治市なう<外部リンク>」もご参照ください。

届出人

  1. 次のいずれかの方
    • お引越しされた本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)​​
    • お引越し先での世帯主・同一世帯の親族
    • 法定代理人(法定権限確認書類が必要)
  2. 上記以外の代理人(同住所で別世帯の親族など)

お届けの際に必要なもの

国内の市区町村から転入する場合

  1. 次のどちらかのもの
    • 前住所地で転出届出の際に転出証明書の交付を受けられた方は転出証明書
    • 前住所地で転出届出の際に転入届の特例の適用(※1)を受けられた方や引越しワンストップサービス(※2)を利用された方はマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下住基カード)
      ※1 転入届の特例の適用・・・前住所地で転出届出の際に、転出される方のなかでマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方がいれば、転出証明書の交付を受けることなく、マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちになって転入手続きが可能な方法です。詳しくは市民課までお問い合わせください。
      ※2​ 引越しワンストップサービス・・・マイナポータルを通じたオンラインでの転出届と転入(転居)届の予約ができる方法です。来庁日の予約をされた方は、「マイナポータルからオンラインで転出届・転入(転居)届の予約」もご覧ください。
  2. 届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類
    • ​マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳、在留カード、特別永住者証明書などをお持ちください。
  3. (外国人住民のみ)在留カードまたは特別永住者証明書(交付前であれば外国人登録証明書)(※お引越しされた全員分)
    • ​新しい住所の記載を行います。
  4. マイナンバーカード・住基カード(お持ちの方のみ)
    • 継続利用の処理と新しい住所の記載を行います。
      所有者ご本人か同一世帯の方がカードを持って手続きにお越しの場合、転入届と同時にお手続きできます。窓口で手続きをしてください。
      お手続きには、全員分の暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。
    • マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書(e-Tax​や住民票の写し等オンライン申請​などに使用​)は、住所変更に伴い自動的に失効します。利用を希望される場合は申請が必要です。お手続きには、暗証番号(6文字以上16文字以下で大文字の英字と数字)の入力が必要です。
    • ​暗証番号が不明の場合には、手続きができません。ただし、所有者本人(未成年者の場合は親権者)がお越しの場合は窓口で暗証番号再設定の手続きができます。
    • 後日マイナンバーカードに関する手続きをされる場合は、マイナンバーカード専用窓口へお越しください。
  5. (届出人が法定代理人の場合)法定権限確認書類
    • 未成年者の親権者の場合は戸籍謄本等(本籍地が宇治市の場合は不要)、成年後見人の場合は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)をお持ちください。
  6. (届出人が代理人の場合)お引越しされた本人が作成された委任状
    • ​届出人がお引越しされた本人またはお引越し先での世帯主・同一世帯の親族、法定代理人でない場合に必要です。
    • お引越しされた本人が未成年者や成年被後見人の場合は、法定代理人が作成してください。委任行為を記入する際に、対象の方の名前も記載してください。
  7. ​(外国人住民のみ)異動者と世帯主との続柄を証する文書とその訳文
    • 外国人住民の方が外国人世帯主の世帯に転入される際は必要になる場合があります。
      詳しくは市民課までお問い合わせください。

国外から転入する場合

国外から転入する場合必要なもの
日本人住民 外国人住民
  1. 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(※お引越しされた全員分)
    • ​​本籍地が宇治市の場合は不要です。​
  2. 戸籍の附票の全部事項証明書(戸籍の附票謄本)(※お引越しされた全員分)
    • 本籍地が宇治市の場合は不要です。
  3. 旅券(パスポート)​(※お引越しされた全員分)
  4. 帰国日のわかるもの(※お引越しされた全員分)
    • 帰国日のスタンプが押印されたパスポートや航空券の半券などをお持ちください。
  5. 届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類
    • マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳などをお持ちください。
  6. (届出人が法定代理人の場合)法定権限確認書類
    • 未成年者の親権者の場合は戸籍謄本等(本籍地が宇治市の場合は不要)、成年後見人の場合は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)をお持ちください。
  7. (届出人が代理人の場合)お引越しされた本人が作成された委任状
    • ​届出人がお引越しされた本人またはお引越し先での世帯主・同一世帯の親族、法定代理人でない場合に必要です。
    • お引越しされた本人が未成年者や成年被後見人の場合は、法定代理人が作成してください。委任行為を記入する際に、対象の方の名前も記載してください。
  1. 在留カードまたは特別永住者証明書(交付前であれば外国人登録証明書)(※お引越しされた全員分)
    • ​新しい住所の記載を行います。
  2. 旅券(パスポート)(※お引越しされた全員分)
  3. 入国日のわかるもの(※お引越しされた全員分)
    • 入国日のスタンプが押印されたパスポートや航空券の半券などをお持ちください。
  4. 届出人(窓口に来られる方)のご本人確認書類
    • マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳、在留カード、特別永住者証明書などをお持ちください。
  5. (届出人が法定代理人の場合)法定権限確認書類
    • 成年後見人の場合は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)をお持ちください。
  6. (届出人が代理人の場合)お引越しされた本人が作成された委任状
    • ​届出人がお引越しされた本人またはお引越し先での世帯主・同一世帯の親族、法定代理人でない場合に必要です。
    • お引越しされた本人が未成年者や成年被後見人の場合は、法定代理人が作成してください。委任行為を記入する際に、対象の方の名前も記載してください。
  7. 異動者と世帯主との続柄を証する文書とその訳文
    • 外国人住民の方が外国人世帯主の世帯に転入される際や家族で入国した際に必要になる場合があります。
      詳しくは市民課までお問い合わせください。

転入に伴う各種手続き

転入に伴う各種お手続きについては、下記の添付ファイルをご参照ください。

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