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国外転出者向けマイナンバーカードについて

印刷ページ表示 更新日:2024年5月27日更新 <外部リンク>

国外転出者向けのマイナンバーカード

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。 ※

また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。※)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

※戸籍の附票に記載されている方であって、マイナンバーが附番されている方が対象。

国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります

手続きの方法等は下記マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。

手続きの詳細について下記マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

以下のお手続き等については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)よりご確認ください。

○氏名等の変更
○暗証番号の変更及び再設定
○マイナンバーカードの失効・返納
○マイナンバーカードの再交付
○マイナンバーカードの更新
○マイナンバーカードの紛失・盗難等

ご注意ください

国外転出者向けマイナンバーカードは、代理人への交付はできません。必ず交付申請者本人がお受け取りください。
※交付申請者が15歳未満の場合は、法定代理人の同行が必要です。

手続きの内容や来庁される方が代理の場合等、手続き完了までにお時間を頂く場合がありますので、時間に余裕をもって御来庁ください。

マイナンバーカードの継続処理については、国外転出予定日の前日までしか行なえませんのでご注意ください。(必要書類などが揃っている場合に限ります。)


詳しくはマイナンバー専用窓口にお問い合わせください。
電話  0774-21-0428