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外国人住民の住民登録に関する手続き
新しい登録制度が始まりました
平成24年(2012年)7月9日に従来の外国人登録制度が廃止され、住民基本台帳法および入管法等の改正により、外国人住民に関する新しい登録制度がスタートしました。制度導入に伴い、外国人住民も日本人と同様に住民基本台帳に登録されましたので、対象となる外国人住民には住民票が作成されています。
登録対象者は次のとおりです
- 中長期在留者(適法に3ヶ月を越えて在留する外国人)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
※今まで外国人登録されていた「短期滞在」の資格を決定された人、在留資格のない人等は新しい登録制度の対象にはならないため、住民票は作成されていません。
ただし、在留資格等の更新により登録対象者となった場合は、市役所で所定の手続きをとっていただくことで住民票が作成されます。
関連リンク(制度について詳しい情報が掲載されています)
- 外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省ホームページ)<外部リンク>
- 知っておきたい!!在留管理制度あれこれ(出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
- 特別永住者の制度が変わります!(出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
手続きを行う窓口
届出の種類(主な例) | 受付場所 | |
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住民票 |
市区町村窓口 下記の宇治市役所市民課窓口、もしくは行政サービスコーナーで発行できます。 |
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市区町村窓口 受付窓口 宇治市役所 1階 市民課 ※行政サービスコーナーでは受付できません。
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時00分(祝日、年末年始は除く) ※混雑状況や届出内容により手続きの完了までにお時間がかかる場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。 |
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特別永住者証明書 |
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在留カード |
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地方出入国在留管理官署 最寄りの窓口 大阪出入国在留管理局<外部リンク>京都出張所 地図はこちらから<外部リンク> |
住居地の届出について
下記の事由が生じた場合は、市民課窓口で住居地の届出をしてください。届出により住民票が作成されます。
届出人
- 16歳以上の本人または同一世帯の親族
- 上記以外の代理人が来られる場合は、本人作成の委任状が必要になります。
届出の種類と必要書類
- 各種届出に使用する届出書は、市民課にあります。
新規登録の場合
届出事由 |
届出期間 | 必要書類 |
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新規入国 |
住居地を定めた日から14日以内 |
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出生による登録 |
出生の日から14日以内 市役所に出生の届出を行った方へ
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新たに登録対象になった場合 |
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※1:新規に入国された外国人は、上陸時に空港等で交付された在留カードが必要になります。即日交付されていない場合は、「後日在留カードを交付する旨の認証」が記載された旅券(パスポート)をお持ちください。
※2:新規で登録される外国人の方で、外国人世帯主の世帯に登録を行う場合や外国人ご夫婦(ご家族)が登録をされる場合には、続柄を証する文書および訳文が必要です。詳しくは市民課までお問い合わせください。
※3:在留カードまたは特別永住者証明書(交付前なら外国人登録証明書)、マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳などをお持ちください。
※4:出生から61日を経過し、在留許可等手続きを行わずに在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
住民登録されている方が住所等を変更された場合
手続きの方法は、それぞれの項目をご覧ください。
- 転出されるとき・・・「宇治市から市外へ転出される方へ」をご覧ください。
- 転入されたとき・・・「市外から宇治市に転入された方へ」をご覧ください。
- 転居されたとき・・・「宇治市内で転居された方へ」をご覧ください。
- 世帯変更があったとき・・・「世帯主や世帯員の構成に変更があったとき」をご覧ください。
特別永住者証明書等の交付申請について
特別永住者の方へ
下記手続きにより、新たな特別永住者証明書を交付します。
特別永住者証明書の即日交付はできません。申請の際にお渡しする「交付予定通知書」に記載された受け取り期間内に、市民課にお越しのうえ、特別永住者証明書をお受け取りください。(特別永住許可の場合を除く)
特別永住者証明書の有効期間
- 16歳以上の方・・・申請後の7回目の誕生日まで(カード記載の有効期間まで)
- 16歳未満の方・・・16歳の誕生日の前日(2023年10月31日以前に発行された特別永住者証明書については16歳の誕生日)
届出人
- 16歳以上の本人または16歳以上の同居の親族
- 同住所・別世帯の親族は続柄を証する文書および訳文が必要です。
詳しくは市民課へお問い合わせください。
【注意】特別永住許可申請の場合のみ
- 本人が16歳以上の場合・・・本人
- 本人が16歳未満の場合・・・親権者または未成年後見人
申請の種類と必要書類
- 各種申請の申請書は市民課にあります。
申請事由 | 申請期間 | 必要書類 |
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有効期間更新申請 |
16歳以上の方 有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日までの間 |
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16歳未満の方 有効期間満了日の6ヶ月前から有効期間満了日(16歳の誕生日の前日※)までの間 ※ 2023年10月31日以前に発行された特別永住者証明書については有効期間満了日の6ヶ月前から16歳の誕生日までの間 |
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外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替申請 |
2012年7月9日時点で16歳以上の方 現在、有効な外国人登録証明書はありません。外国人登録証明書をお持ちの方は特別永住者証明書への切り替えをお願いします。 |
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2012年7月9日時点で16歳未満の方 16歳の誕生日までに申請してください。 |
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紛失等による再交付申請 |
紛失や盗難の場合は失ったことを知った日から14日以内 それ以外の場合は随時 |
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氏名,生年月日,性別,国籍・地域の変更申請 |
変更が生じた日から14日以内 |
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出生の場合 生まれた日から60日以内であれば、市民課にて特別永住許可申請を行うことができます。 国外で出生した場合や生まれた日から61日を越えて申請を行う場合には、出入国在留管理庁の窓口にて手続きを行う必要があります。 |
詳しくは市民課へお問い合わせください。 |
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その他の場合 事由が生じた日から60日以内であれば、市民課にて特別永住許可申請を行うことができます。 |
※1:写真1枚(縦40mm×横30mm,6ヶ月以内に撮影された無背景のもの)が必要です。16歳未満の方は写真は不要です。(ただし、6ヶ月前からの有効期間更新(切替)申請の場合は写真が必要です。)
※2:旅券(パスポート)を所持している方のみ。
※3:在留カードまたは特別永住者証明書(交付前であれば外国人登録証明書)、マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳などをお持ちください。
※4:申請時、初めて旅券(パスポート)を提出された方は、アルファベット氏名が追記されますので、マイナンバーカードと暗証番号の入力が必要です。本人または同世帯員の方が手続き可能です。署名用電子証明書の発行を希望される場合は、本人がお越しの場合は即日で発行できますが、同世帯の方がお越しの場合は2回市役所にお越しいただく必要があります。
中長期在留者の方(永住者を含む)へ
在留カードの更新、再交付申請、氏名・生年月日・性別・国籍地域の変更手続きは、地方出入国在留管理局でのお手続きになりますので、申請に必要なものを確認のうえ申請を行ってください。市町村ではお手続きができませんので、ご注意ください。
手続きの方法は、出入国在留管理庁ホームページ<外部リンク>に掲載されています。
外国人登録原票に係る開示請求について
平成24年(2012年)7月9日に従来の外国人登録制度が廃止されました。このため、それまで市区町村に保管されていた外国人登録原票は、法務省に送付され、現在は出入国在留管理庁において保管されています。必要な方は直接出入国在留管理庁に請求してください。