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宇治市から市外へ転出される方へ
宇治市から他の市区町村や国外へお引っ越し(転出)されるときの手続き
住所に関する届出は、その人の基本的権利・義務にかかわる大切なものです。届出の記録である住民基本台帳は、選挙・国民健康保険・国民年金・義務教育など行政のあらゆる分野で基礎となり、市民のみなさまが日常生活を営むうえで深いかかわりをもっています。
転出届は、郵送やオンライン申請でも手続きができます。
- 郵送による転出手続きはこちら
- オンライン申請はこちら (マイナンバーカードとスマートホンをお持ちの場合)
※郵送・オンラインでの手続きは住民票に関する手続きのみです。保険や福祉など他課のお手続きについては、改めて手続きが必要です。
届出期間
転出先が決まってから(目安は転出される日の14日前程度)または転出してから14日以内
届出人
本人または宇治市での住所で世帯主・同一世帯の親族や法定代理人(法定権限確認書類が必要)
※ 届出人が上記以外の場合は、ご本人が作成された委任状が必要です。
お届けの際に必要なもの
届出人(窓口に来る方)の本人確認書類 (マイナンバーカード 運転免許証 在留カード パスポート 健康保険証 年金手帳 特別永住者証明書 など)
※ 届出人が、本人または世帯主・同一世帯の親族、法定代理人でない場合は、本人が作成した委任状と本人の本人確認書類(原本または写し)も上記に合わせて必要です。
マイナンバーの通知カードをお持ちの場合
外国へ転出される方は、返納届とともに通知カードをお返しください。裏書をし、通知カードを還付します。
転出届出時にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合(国内の市区町村に転出する場合のみ)
マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方が転出届を行った場合、転出届の際に交付する転出証明書のかわりに、新住所地の市区町村窓口にマイナンバーカードまたは住基カードを提示することで転入届の手続きができます。(転入届の特例といいます)
マイナンバーカードとスマートフォンをお持ちで、本人等が申請するときは → オンライン申請はこちら
【必ずお読みください】 転入届の特例の適用を受けるにあたって
- 転出されてから14日以内に転出届をされた場合に転入届の特例の適用対象となります(14日を経過した転出届出の際は転出証明書に準ずる証明書を交付いたします)。
- 転出する方の中におひとりでもマイナンバーカードまたは住基カードを所有されていれば、転出される方みなさまが転入届の特例の適用対象となります。
届出先と受付時間
窓口 宇治市役所1階市民課 受付時間 8時30分~17時00分
郵送 → 郵送による転出手続きはこちら
オンライン申請 → オンライン申請はこちら