本文
宇治市から市外へ転出される方へ
宇治市から他の市区町村や国外へお引っ越しされるときの手続きについてご案内いたします。
住所に関する届出は、その人の基本的権利・義務にかかわる大切なものです。
届出の記録である住民基本台帳は、選挙・国民健康保険・国民年金・義務教育など行政のあらゆる分野で基礎となり、市民のみなさまが日常生活を営むうえで深いかかわりをもっています。
転出届は、郵送でもお手続きしていただけます。→郵送による転出手続きのご案内
届出期間
転出先が決まってから(目安は転出される日の14日前程度)または転出してから14日以内
届出人
お引っ越しされるご本人または宇治市の住所での世帯主・同一世帯の親族、法定代理人(法定権限確認書類が必要)
届出人が上記以外の場合は、ご本人が作成された委任状が必要です。
お届けの際に必要なもの
届出人のご本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、在留カード、特別永住者証明書など
※届出人がお引っ越しされるご本人または世帯主・同一世帯の親族、法定代理人でない場合は、ご本人が作成された委任状とお引っ越しされる方のご本人確認書類の原本または写しが必要です。
マイナンバーの通知カードをお持ちの場合
外国へ転出される方は、返納届とともに通知カードをお返しください。裏書をし、通知カードを還付します。
転出届出時にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がおられる場合(国内の市区町村に転出する場合のみ)
転出される方のうち、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下住基カード)をお持ちの方がいれば、転出証明書のかわりに、新住所地でマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちいただくことで転入届の手続きをしていただくことが可能です。(転入届の特例といいます)
ただし、転入届の特例を受ける場合も、あらかじめ転出届出は必要です。
転入届の特例の適用を受けるにあたって
- 転出されてから14日以内に転出届をされた場合に転入届の特例の適用対象となります(14日を経過した転出届出の際は転出証明書に準ずる証明書を交付いたします)。
- 転出する方の中におひとりでもマイナンバーカードまたは住基カードを所有されていれば、転出される方みなさまが転入届の特例の適用対象となります。
詳しくは市民課窓口あるいはお電話にてお問い合わせください。
届出先と受付時間
届出先 宇治市役所1階市民課
受付時間 8時30分~17時00分
郵送での手続きを希望される方は「郵送による転出手続きのご案内」をご覧ください。