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宇治市から市外へ転出される方へ

印刷ページ表示 更新日:2024年5月27日更新 <外部リンク>

宇治市から他の市区町村や国外へお引越し(転出)されるときの手続きについてご案内いたします

 住所に関する届出は、その人の基本的権利・義務にかかわる大切なものです。届出の記録である住民基本台帳は、選挙・国民健康保険・国民年金・義務教育など行政のあらゆる分野で基礎となり、市民のみなさまが日常生活を営むうえで深い関わりをもっています。

転出届は郵送やオンライン申請でも手続きができます

  • 郵送・オンラインでの手続きは住民票に関する手続きのみです。保険や福祉など他課のお手続きについては、改めて手続きが必要です。

​転出届について(窓口で手続きする場合)

届出期間

転出先が決まってから(目安は転出される日の14日前程度)または転出してから14日以内​

届出先と受付時間

届出先

宇治市役所 1階 市民課

※行政サービスコーナーでは受付できません。

受付時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時00分(祝日、年末年始は除く)

※混雑状況や届出内容により手続きの完了までにお時間がかかる場合があります。お時間に余裕をもってご来庁ください。
※「混雑予想カレンダー」や、市民課・国民健康保険課 混雑状況おしらせサイト「宇治市なう<外部リンク>」もご参照ください。

届出人

  1. 次のいずれかの方
    • お引越しされる本人(15歳未満の場合は法定代理人)
    • 宇治市の住所での世帯主・同一世帯の親族
    • 法定代理人(法定権限確認書類が必要)
  2. 上記以外の代理人(同住所で別世帯の親族など)​

お届けの際に必要なもの

  1. 届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類
    • マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳、特別永住者証明書などお持ちください。
  2. (届出人が法定代理人の場合)法定権限確認書類
    • 未成年の親権者の場合は戸籍謄本等(本籍地が宇治市の場合は不要)、成年後見人の場合は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)を等をお持ちください。
  3. (届出人が代理人の場合)お引越しされる本人が作成した委任状とお引越しされる本人の本人確認書類(原本または写し)
    • 届出人が、お引越しされる本人または宇治市の住所での世帯主・同一世帯の親族、法定代理人以外の場合に必要です。
    • お引越しされる本人が未成年者や成年被後見人の場合は、法定代理人が委任状を作成してください。委任行為を記入する際に、対象の方の名前も記載してください。
  4. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下住基カード)をお持ちの方の転出手続きについて

マイナンバーカード等をお持ちの方へのご案内
転出の種類 内容
国内の市区町村に転出する場合

マイナンバーカードや住基カードをお持ちの方が転出届を行った場合、転出届の際に交付する転出証明書のかわりに、新住所地の市区町村窓口にマイナンバーカードまたは住基カードを提示することで転入届の手続きができます。転入届の特例といいます)

【必ずお読みください】転入届の特例の適用を受けるにあたって

  • 転出されてから14日以内に転出届をされた場合に転入届の特例の適用対象となります(14日を経過した転出届出の際は転出証明書に準ずる証明書を交付いたします)。
  • 転出する方の中におひとりでもマイナンバーカードまたは住基カードを所有されている方がいれば、転出される方全員が転入届の特例の適用対象となります。
国外へ転出する場合 国外でマイナンバーカードを継続使用する場合(日本人住民のみ)
  • 令和6年5月27日より、継続手続きを行うことで国外でマイナンバーカードを利用できるようになりました。手続きをされないと国外転出(予定)日で失効します。詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードについてのページをご覧ください。
    • 所有者ご本人か同一世帯の方がカードを持って手続きにお越しの場合、転出届と同時に手続きができます。手続きには、全員分の暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。
  • マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書(e-Taxなどに使用​)は自動的に失効します。利用を希望される場合は申請が必要です。手続きには、暗証番号(6文字以上16文字以下で大文字の英字と数字)の入力が必要です。
  • ​暗証番号が不明の場合には、手続きができません。ただし、所有者本人(未成年者の場合は親権者)がお越しの場合は窓口で暗証番号再設定の手続きができます。
  • 転出届の提出後(別日等)にマイナンバーカードに関する手続きをされる場合は、マイナンバーカード専用窓口へお越しください。
国外でマイナンバーカードを継続使用しない場合(外国人住民など)
  • 国外への転出届を提出する際に、返納届とともにマイナンバーカードをお返しください。国外へ転出後マイナンバーカードは失効しますが、国外にてマイナンバー(個人番号)が確認できるようにカードには国外への転出により返納手続きが済んでいる旨の記載を行い、カードを還付します。カードは大切に保管してください。
  • 国外へ転出された方が再度入国した際にマイナンバーカードを申請された場合、新しいマイナンバーカードが交付される際に前回交付されたマイナンバーカードをお持ちください。お持ちでない場合、再交付の手数料が有料となります。詳しくは、「マイナンバーカード(個人番号カード)について」ページの「マイナンバーカードを紛失・破損したなどの理由による再交付申請 」の項目をご覧ください。​
  • 転出届の提出後(別日等)にマイナンバーカードに関する手続きをされる場合は、マイナンバーカード専用窓口へお越しください。

転出に伴う各種手続き

転出に伴う各種お手続きについては、下記の添付ファイルをご参照ください。

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