本文
転出届の郵送による手続きについて
転出届は郵送により手続きできます
お仕事の都合や、すでに遠方にお引っ越しされている場合など、宇治市役所市民課にお越しいただくことが難しいときは、転出届を郵送により手続きすることができます。
それには、書面にて手続きしていただく必要がありますので、下記を参照していただき、市民課宛に郵送してください。通常、郵送されてから1週間程度でお手続きができます。
郵送先:
〒611-8501
宇治市宇治琵琶33番地 宇治市役所市民課
転出届を郵送にて手続きされる場合のご注意
手続き可能な方(次のいずれかの人)
- お引越しするご本人(ご本人が15歳未満の場合は法定代理人)
または - 宇治市でのご住所の世帯主・同一世帯員の親族、法定代理人(法定権限確認書類の写しが必要)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下住基カード)をお持ちの方の転出手続きについて
お引っ越しされる方の中にマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方がいれば、転入届の特例の適用(※)となり、転出証明書は発行いたしません。転入先市区町村の窓口にマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちいただくことにより、転入手続きが可能です。
ただし、郵送していただく書類が市民課に到着する日付が、郵送手続用紙に記載された「引越された日」から14日以上経過している場合は、転入届の特例の適用外となり、転出証明書を発行いたしますのでご了承ください。
※転入届の特例の適用・・・前住所地で転出届出の際に、転出される方のなかでマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方がいれば、転出証明書のかわりに、マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちになることで転入手続きが可能な方法です。詳しくは市民課までお問い合わせください。
マイナンバーの通知カードについて
外国へ転出される方は、返納届とともに通知カードをお返しください。裏書をし、通知カードを還付します。
通知カード返納届
通知カード返納届[PDFファイル/6.7KB]
こちらよりダウンロードしてください。プリントアウトのできない方は、別の用紙に必要事項を記入してください。
郵送していただくもの
- 転出届郵送手続用紙(下記の「転出届郵送手続用紙」をダウンロードされるか別の紙に必要事項を書き写してください)
- 切手を貼った返信用封筒(宛先には、お引越先または宇治市のご住所をご記入ください)
- 手続きされる方のご本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、在留カード、特別永住者証明書などの写し)
※マイナンバーカードの写しを提出する際は、表面(顔写真のある面)のみコピーしてください。
※健康保険証の写しを提出する際は、保険者番号、被保険者記号・番号が見えないように、また年金手帳をコピーする際は、基礎年金番号が見えないようにコピー、マスキング等をしてください。
転出届郵送手続用紙
転出届郵送手続用紙 [PDFファイル/211KB]
こちらよりダウンロードしてください。プリントアウトのできない方は、別の用紙に必要事項を記入してください。
発行手数料
無料です
転入手続きについて
転出手続きが完了し、お手元に転出に伴う各種手続きのご案内が届きましたら、必要書類を添えて新住所地の役場に「転入届」を提出してください(転入届は、郵送で行うことはできませんのでご注意ください。また、転入届に必要な書類については、新住所地にお問い合せください)。届出期間は、実際に住み始めた日から14日以内です。もし、お届けが14日を過ぎるときは、新住所地の役場にご相談ください。
外国人住民の方は、転入届出の際にお引っ越しされる方全員の在留カードまたは特別永住者証明書(交付前であれば外国人登録証明書)も提出してください。