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転出届の郵送による手続きについて
転出届は郵送により手続きできます
お仕事の都合や、すでに遠方にお引越しされている場合など、市役所にお越しいただくことが難しいときは、転出届を郵送により手続きすることができます。また、転入届は郵送による手続きはできませんので、必ず窓口で行ってください。
転出届はオンライン申請でも手続きができます
- オンライン申請はこちら(マイナンバーカードとスマートフォンをお持ちの場合で、日本国内の市区町村に転出する場合)
※郵送・オンラインでの手続きは住民票(住民登録)に関する手続きのみです。保険や福祉など他課のお手続きについては、改めて手続きが必要です。
転出届について(郵送での手続き)
郵送による手続きは、下記を参照してください。通常、転出証明書がお手元に届くまで1週間程度かかります。
届出期間
転出先が決まってから(目安は転出される日の14日前程度)または転出してから14日以内
手続き可能な方
- 次のいずれかの方
- お引越しする本人(ご本人が15歳未満の場合は法定代理人)
- 宇治市での住所の世帯主・同一世帯員の親族
- 法定代理人(法定権限確認書類の写しが必要)
郵送していただくもの
- 転出届郵送手続用紙 [PDFファイル/214KB](こちらよりダウンロードしてください。)
- 印刷できないときは、普通紙に必要事項を書き写してください。
- 切手を貼った返信用封筒
- 転出証明書を送付する宛先として、お引越先または宇治市のご住所をご記入ください。
- 手続きされる方の本人確認書類
- マイナンバーカード※1、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証※2、年金手帳※3、在留カード、特別永住者証明書などの写しを同封してください。
- (届出人が法定代理人の場合)法定権限確認書類
- 未成年の親権者の場合は戸籍謄本等※4、成年後見人の場合は登記事項証明書※5の写しを同封してください。
※1 マイナンバーカードの写しを提出する際は、表面(顔写真のある面)のみコピーしてください。
※2 健康保険証の写しを提出する際は、保険者番号、被保険者記号・番号が見えないようマスキングしてください。
※3 年金手帳の写しを提出する際は、基礎年金番号が見えないようにマスキングしてください。
※4 本籍地が宇治市の場合は不要です。
※5 発行後3ヶ月以内のものをご用意ください。
郵送先
〒611-8501
宇治市宇治琵琶33番地
宇治市役所 市民課 住民登録係
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下住基カード)をお持ちの方の転出手続きについて
マイナンバーカードや住基カードをお持ちの方が転出届を行った場合、転出届の際に交付する転出証明書のかわりに、新住所地の市区町村窓口にマイナンバーカードまたは住基カードを提示することで転入届の手続きができます。(転入届の特例といいます)
【必ずお読みください】 転入届の特例の適用を受けるにあたって
- 転出されてから14日以内に転出届をされた場合に転入届の特例の適用対象となります(14日を経過した転出届出の際は転出証明書に準ずる証明書を交付いたします)。
- 転出する方の中におひとりでもマイナンバーカードまたは住基カードを所有されている方がいれば、転出される方全員が転入届の特例の適用対象となります。
転入手続きについて
転出手続きが完了し、お手元に転出に伴う各種手続きのご案内が届きましたら、必要書類を添えて新住所地の役場に「転入届」を提出してください(転入届は、郵送で行うことはできませんのでご注意ください。転入届に必要な書類については、新住所地にお問い合せください)。
届出期間は、実際に住み始めた日から14日以内です。もし、お届けが14日を過ぎるときは、新住所地の役場にご相談ください。
外国人住民の方は、転入届出の際にお引越しされる方全員の在留カードまたは特別永住者証明書(交付前であれば外国人登録証明書)も提出してください。