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転出届の郵送による手続きについて
転出届は郵送により手続きできます
お仕事の都合や、すでに遠方にお引越しされている場合など、市役所にお越しいただくことが難しいときは、転出届を郵送により手続きすることができます。また、転入届は郵送による手続きはできませんので、必ず窓口で行ってください。
転出届はオンライン申請でも手続きができます
- オンライン申請はこちら(マイナンバーカードとスマートフォンをお持ちの場合で、日本国内の市区町村に転出する場合)
※郵送・オンラインでの手続きは住民票(住民登録)に関する手続きのみです。保険や福祉など他課のお手続きについては、改めて手続きが必要です。
転出届について(郵送で手続きする場合)
郵送による手続きは、下記を参照してください。通常、転出証明書がお手元に届くまで1週間程度かかります。
お急ぎの場合は速達で請求し、返信用も速達分の切手を貼付しお送りください。
届出期間
転出先が決まってから(目安は転出される日の14日前程度)または転出してから14日以内
手続き可能な方
- 次のいずれかの方
- お引越しする本人(ご本人が15歳未満の場合は法定代理人)
- 宇治市での住所の世帯主・同一世帯員の親族
- 法定代理人(法定権限確認書類の写しが必要)
郵送していただくもの
- 転出届郵送手続用紙 [PDFファイル/214KB](こちらよりダウンロードしてください。)
- 印刷できないときは、普通紙に必要事項を書き写してください。
- 切手を貼った返信用封筒(※1)
- 転出証明書を送付する宛先として、お引越先または宇治市のご住所をご記入ください。
- 手続きされる方の本人確認書類
- マイナンバーカード※2、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証※3、年金手帳※4、在留カード、特別永住者証明書などの写しを同封してください。
- (届出人が法定代理人の場合)法定権限確認書類
- 未成年の親権者の場合は戸籍謄本等※5、成年後見人の場合は登記事項証明書※6の写しを同封してください。
※1 速達での返送を希望される場合は、速達料金分の切手を貼付し、封筒に「速達」と朱書きしてください。
※2 マイナンバーカードの写しを提出する際は、表面(顔写真のある面)のみコピーしてください。
※3 健康保険証の写しを提出する際は、保険者番号、被保険者記号・番号が見えないようマスキングしてください。
※4 年金手帳の写しを提出する際は、基礎年金番号が見えないようにマスキングしてください。
※5 本籍地が宇治市の場合は不要です。
※6 発行後3ヶ月以内のものをご用意ください。
郵送先
〒611-8501
宇治市宇治琵琶33番地
宇治市役所 市民課 住民登録係
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下住基カード)をお持ちの方の転出手続きについて
転出の種類 | 内容 | |
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国内の市区町村に転出する場合 |
マイナンバーカードや住基カードをお持ちの方が転出届を行った場合、転出届の際に交付する転出証明書のかわりに、新住所地の市区町村窓口にマイナンバーカードまたは住基カードを提示することで転入届の手続きができます。(転入届の特例といいます) 【必ずお読みください】転入届の特例の適用を受けるにあたって
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国外へ転出する場合 | 国外でマイナンバーカードを継続使用する場合(日本人住民のみ) |
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国外でマイナンバーカードを継続使用しない場合(外国人住民など) |
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国内の市区町村への転入手続きについて
転出手続きが完了し、お手元に転出に伴う各種手続きのご案内が届きましたら、必要書類を添えて新住所地の役場に「転入届」を提出してください(転入届は、郵送で行うことはできませんのでご注意ください。転入届に必要な書類については、新住所地にお問い合せください)。
届出期間は、実際に住み始めた日から14日以内です。もし、お届けが14日を過ぎるときは、新住所地の役場にご相談ください。
外国人住民の方は、転入届出の際にお引越しされる方全員の在留カードまたは特別永住者証明書(交付前であれば外国人登録証明書)も提出してください。