本文
世帯主や世帯員の構成に変更があったとき
印刷ページ表示
更新日:2023年4月1日更新
世帯主や世帯員の構成に変更があったときの手続きについてご案内いたします
ここでは、住所の異動を伴わずに既存の世帯主に変更があった場合や、その属する世帯に変更があった場合のお手続きについてご案内いたします。
世帯変更届について
世帯変更届の種類
- 世帯分離・・・ある既存の世帯の世帯員が、住所を異動せず新たに世帯を設けた場合
- 世帯合併・・・ある既存の世帯全員が、住所を異動せず別の既存の世帯に入り、一つの世帯を構成した場合
- 世帯構成変更・・・ある既存の世帯の世帯員が、住所を異動せず別の既存の世帯の世帯員となった場合
- 世帯主の変更・・・ある既存の世帯の世帯主をAからBに変更した場合
届出期間
変更のあった日から14日以内
届出先と受付時間
届出先
宇治市役所 1階 市民課
※郵送では届出できません。
※行政サービスコーナーでは受付できません。
受付時間
月曜日から金曜日 8時30分から17時00分(祝日、年末年始は除く)
※混雑状況や届出内容により手続きの完了までにお時間がかかる場合があります。お時間に余裕をもってご来庁ください。
※「混雑予想カレンダー」や、市民課・国民健康保険課 混雑状況おしらせサイト「宇治市なう<外部リンク>」もご参照ください。
届出人
- 次のいずれかの方
- 変更のあったご本人(ご本人が15歳未満の場合は法定代理人)
- 変更後の世帯主・同一世帯の親族
- 法定代理人(法定権限確認書類が必要)
- 上記以外の代理人(同住所で別世帯の親族など)
お届けの際に必要なもの
- 届出人(窓口に来られる方)のご本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳、在留カード、特別永住者証明書などをお持ちください。
- (届出人が法定代理人の場合)法定権限確認書類
- 未成年者の親権者の場合は戸籍謄本等(本籍地が宇治市の場合は不要)、成年後見人の場合は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)をお持ちください。
- (届出人が代理人の場合)変更のあったご本人が作成された委任状
- 変更のあったご本人または変更後の世帯主・同一世帯の親族、法定代理人でない場合に必要です。
- 変更のあったご本人が未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人が作成してください。
- (外国人住民のみ)異動者と世帯主との続柄を証する文書とその訳文
- 外国人住民の方が外国人世帯主の世帯に世帯合併、世帯構成変更等で異動があるとき必要になる場合があります。
詳しくは市民課までお問い合わせください。
- 外国人住民の方が外国人世帯主の世帯に世帯合併、世帯構成変更等で異動があるとき必要になる場合があります。
世帯変更に伴う各種手続きについて
国民健康保険や介護保険の保険料の変更が生じる場合や、制度によっては変更の手続きが必要な場合があります。詳しくは各制度の担当課へご確認ください。