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世帯主や世帯員の構成に変更があったとき
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更新日:2019年11月5日更新
世帯主や世帯員の構成に変更があったときの手続きについてご案内いたします。
ここでは、住所の異動を伴わずに既存の世帯主に変更があった場合や、その属する世帯に変更があった場合のお手続きについてご案内いたします。
世帯変更届の種類について
- 世帯分離・・・ある既存の世帯の世帯員が、住所を異動せず新たに世帯を設けた場合
- 世帯合併・・・ある既存の世帯全員が、住所を異動せず別の既存の世帯に入り、一つの世帯を構成した場合
- 世帯構成変更・・・ある既存の世帯の世帯員が、住所を異動せず別の既存の世帯の世帯員となった場合
- 世帯主の変更・・・ある既存の世帯の世帯主をAからBに変更した場合
届出期間
変更のあった日から14日以内
届出人
変更のあったご本人または変更後の世帯主・同一世帯の親族、法定代理人(法定権限確認書類が必要)
届出人の方が上記以外の場合はご本人が作成された委任状が必要です。
お届けの際に必要なもの
届出人の方のご本人確認書類:運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、在留カード、特別永住者証明書など
※届出人の方が変更のあったご本人または変更後の世帯主・同一世帯の親族、法定代理人でない場合は、ご本人が作成された委任状が必要です。
※外国人住民の方が外国人世帯主の世帯に世帯合併、世帯構成変更等で異動があるときは、異動者と世帯主との続柄を証する文書とその訳文が必要になる場合があります。詳しくは市民課までお問い合わせください。
届出先
宇治市役所 1階 市民課