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宇治市内で転居された方へ
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更新日:2024年4月1日更新
宇治市内で お引越し(転居)されたときの 手続きについて、ご案内いたします。
住所に関する届出は、その人の基本的権利・義務に関わる大切なものです。
届出の記録である住民基本台帳は、選挙・国民健康保険・国民年金・義務教育など行政のあらゆる分野で基礎となり、市民のみなさまが日常生活を営むうえで深い関わりをもっています。
転居届について
オンラインでの事前申請
転居届は、市役所での手続き前にオンラインで事前申請しておくことができます。
※事前申請後、市役所に来庁いただく必要があります。
- オンライン申請はこちら(マイナンバーカードとスマートフォンをお持ちの場合で、宇治市内での引越しをする場合)
届出期間
新しいご住所に住み始めてから14日以内
※お引越し前の届出はできません。
届出先と受付時間
届出先
宇治市役所 1階 市民課
※郵送では届出できません。
※行政サービスコーナーでは受付できません。
受付時間
月曜日から金曜日 8時30分から17時00分(祝日、年末年始は除く)
※混雑状況や届出内容により手続きの完了までにお時間がかかる場合があります。お時間に余裕をもってご来庁ください。
※「混雑予想カレンダー」や、市民課・国民健康保険課 混雑状況おしらせサイト「宇治市なう<外部リンク>」もご参照ください。
届出人
- 次のいずれかの方
- お引越しされた本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)
- お引越し後の世帯主・同一世帯の親族
- 法定代理人(法定権限確認書類が必要)
- 上記以外の代理人(同住所で別世帯の親族など)
お届けの際に必要なもの
- 届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳、在留カード、特別永住者証明書などをお持ちください。
- (外国人住民のみ)在留カードまたは特別永住者証明書(交付前であれば外国人登録証明書)(※お引越しされた全員分)
- 新しい住所の記載を行います。
- マイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 新しい住所の記載を行います。
- 所有者ご本人か同一世帯の方がカードを持って手続きにお越しの場合、転居届と同時にお手続きできます。窓口で手続きをしてください。
- お手続きには、全員分の暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。
- マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書(e-Taxや住民票の写し等オンライン申請などに使用)は、住所変更に伴い自動的に失効します。利用を希望される場合は申請が必要です。
- お手続きには、暗証番号(6文字以上16文字以下で大文字の英字と数字)の入力が必要です。
- 同一世帯の方がカードを持って手続きにお越しの場合、お引越しされた本人が作成された委任状(委任事項にマイナンバーカードの電子証明書発行手続きと記載してください)が必要です。
- 暗証番号が不明の場合には、手続きができません。ただし、所有者本人(未成年者の場合は親権者)がお越しの場合は窓口で暗証番号再設定の手続きができます。
- 後日マイナンバーカードに関する手続きをされる場合は、マイナンバーカード専用窓口へお越しください。
- 新しい住所の記載を行います。
- (届出人が法定代理人の場合)法定権限確認書類
- 未成年者の親権者の場合は戸籍謄本等(本籍地が宇治市の場合は不要)、成年後見人の場合は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)をお持ちください。
- (届出人が代理人の場合)お引越しされた本人が作成された委任状
- お引越しされた本人またはお引越し先での世帯主・同一世帯の親族、法定代理人以外が届出人の場合に必要です。
- お引越しされた本人が未成年者や成年被後見人の場合は、法定代理人が作成してください。委任行為を記入する際に、対象の方の名前も記載してください。
- (外国人住民のみ)異動者と世帯主との続柄を証する文書とその訳文
- 外国人住民の方が外国人世帯主の世帯に転居される際、必要になる場合があります。
詳しくは市民課までお問い合わせください。
- 外国人住民の方が外国人世帯主の世帯に転居される際、必要になる場合があります。
注意
この手続きで変更されるのは住所のみです。氏名や本籍地の変更は、別途婚姻届や転籍届等の戸籍の届出が必要です。詳しくは戸籍のページをご覧ください。
転居に伴う各種手続き
転居に伴う各種お手続きについては、下記の添付ファイルをご参照ください。