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児童手当

印刷ページ表示 更新日:2023年10月13日更新 <外部リンク>

児童手当について

家庭等における生活の安定にするとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長にことを目的とした制度です。

  • 支給対象
    中学校修了前の児童を養育する父母等

    (=15歳になって最初の3月31日を迎えるまでの児童を養育している人)
  • 支給月額 ※児童手当には所得制限があります
    1. 0~3歳未満  →15,000円
    2. 3歳~小学生 →10,000円(第1子、第2子)、15,000円(第3子以降)
    3. 中学生     →10,000円

※第○子とは、18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの児童を何人養育しているかで決定します

 [例]受給者の所得が所得制限限度額未満で、2歳、4歳、8歳、16歳、19歳の子どもを養育している場合

支給対象は、2歳、4歳と8歳の児童3人

19歳の子:   第1子とは数えません

16歳の子:   第1子・手当の支給はありません

8歳の子:   第2子・月額10,000円

4歳の子:   第3子・月額15,000円

2歳の子:   第4子・月額15,000円

 

・支給時期 年3回 2月・6月・10月のそれぞれ11日(前月分までを支給、11日が土曜・日曜・祝日の場合はこれらの前日 に支給します)

・児童手当は、原則として請求のあった月の翌月分から支給されます。出生や転入などにより児童手当を請求する場合は、すみやかにお手続きください。

所得制限 

 請求者(受給者)の所得額により、手当額が異なります。

 所得額は、請求者(受給者)の所得額で判定します。(世帯で合算しません。)

 ※児童手当制度の一部変更により、令和4年6月分(10月支給)から、所得額により児童手当等の支給がされない方が発生します。

○所得が表(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円または10,000円)が支給されます。

○所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)が支給されます。

○【新設】所得が表(2)以上の場合、児童手当等は支給されません

※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です。

  (1) 所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※6人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。

支給要件

  1. 児童の国内居住
    • 児童が日本国内に居住していることが条件となります。ただし、留学等の場合は下記の要件をすべて満たす場合に児童手当を受けることができます。
      (留学の要件)
      1. 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
      2. 教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと
      3. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること
  2. 児童福祉施設の設置者、里親への支給
    • 児童が施設に入所していたり里親等に委託されている場合(2ヶ月以内の短期の場合を除く。)は、施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
      (例:乳児院、児童施設、知的障害児施設等)
      該当する児童については、保護者は手当を受けられません。
  3. 海外に居住する父母が指定する人に支給
    • 児童の父母が海外に居住している場合、国内で児童を養育している人のうち父母が指定した人に児童手当を支給します。
  4. 両親が離婚協議中で別居している場合、児童と同居している人を優先
    • 離婚協議中で別居中の場合、児童と同居している人に手当を支給する場合があります。※同居・別居は住民票で判断します。
      (状況を証明する書類が必要。例:離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書の写し等)
      なお、単身赴任など別居後も生計が同じ場合は、これまでどおり児童の生計を主に担っている人に支給します。
  5. 未成年後見人に支給
    • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給します。
      ※上記のケースに該当する請求には、別に書類が必要になる場合があります。詳しくは、こども福祉課へお問い合わせください。

児童手当を受給するには

 児童手当は請求しなければ支給されません。また、さかのぼって受給することもできません。出生や転入などにより児童手当を受給する場合は、出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に必ず請求してください。(公務員は勤務先で請求してください。)

  • 手当は請求日の翌月分から支給されます。
  • 請求時に必要書類がそろっていなくても、手当の請求は可能です。まずは請求書を提出してください。(足りない書類は後日提出してください。)
  • 15日目が土曜日・日曜日など市役所の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日(休み明けの日)を15日目とします。

手続きのしかた

はじめて宇治市に請求する場合

 第1子の出生、転入、公務員を退職した時や受給者を変更する場合など、新たに児童手当の受給資格が生じたときは、「児童手当・特例給付認定請求書」を記入のうえ、必要書類とともにこども福祉課に提出してください。(郵送可)

必要書類等

  1. 請求者名義の振込口座がわかるもの
  2. 請求者と配偶者のマイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード、マイナンバー記載の住民票の写しのいずれか)
  3. 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  4. 請求者の健康保険証の写し(請求者が被用者(会社員等)である場合に提出)
    • 提出の際は記号・番号を黒塗りするなどマスキングしてください。
    • 加入している健康保険の種類によっては、年金加入証明書が必要となる場合があります。
  5. 請求者と配偶者の課税証明書
    • マイナンバーによる情報連携により、課税証明書の提出は不要です。ただし、情報連携できない場合等、提出が必要な場合があります。
    • 所得金額、扶養人数、諸控除の内訳が記載されたもの。
    • 配偶者が請求者の控除対象配偶者となっている場合は、配偶者の課税証明書は不要です。

※必要書類がそろっていなくても、児童手当の請求は可能です。まずは「児童手当・特例給付認定請求書」を提出してください。(足りない書類は後日提出してください。)

※児童と別居している場合など、必要に応じて上記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。

すでに宇治市で児童手当を受給している場合

 第2子以降の出生などにより支給対象となる児童が増えたときは、「児童手当・特例給付額改定認定請求書」を記入のうえ、とともにこども福祉課に提出してください。(郵送可)

 ※受給者が被用者(会社員等)である場合は、健康保険証の写し等が必要です。

更新の手続き(現況届)

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているか確認するためのものです。

 令和4年度からは児童の養育状況が変わっていなければ、毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。

 ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。対象の方には6月以降に現況届を郵送します。

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宇治市と異なる方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

・その他、宇治市から提出の案内があった方

なお、審査結果は毎年9月末ごろに送付します。

こんな時にもお届けください

  • 受給者が他の市町村に転出するとき(単身赴任の場合も手続きが必要です。また、新しい市町村でも請求の手続きが必要です。)
  • 受給者や配偶者、養育している児童が別住所になったとき(同居になった時もお届けください。)
  • 児童を養育しなくなったとき(離婚、施設入所、児童の死亡など)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(公務員になったときを含みます。)
  • 受給者が死亡したとき
  • 手当の振込口座を変更するとき(振込口座は受給者名義のものに限ります。)
  • 受給者や配偶者、養育している児童の氏名が変わったとき
  • 税金の修正申告等により所得更正をしたとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

など、届け出の内容に変更があったときは、お早めにこども福祉課にお届けください。届出が遅れると、手当が受けられなかったり、手当を返還していただくことがあります。

マイナンバーについて

平成28年1月からの個人番号利用開始に伴い、次の申請を行う際には、原則として本人確認等が必要になります。

詳しくはマイナンバーの窓口での本人確認等について

児童手当・特例給付の申請

子育てワンストップサービスによる電子申請について

以下の手続きについてマイナンバーを用いた子育てワンストップサービスでの申請が可能です。

詳しくは​子育てワンストップサービスによる電子申請について

  • 児童手当認定請求
  • 児童手当額改定請求

様式ダウンロード

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