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児童手当
児童手当について
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
※令和6年10月から、児童手当制度が改正されました。制度改正に伴い、申請が必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
- 支給対象児童
高校生年代までの児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎えるまでの児童)
※日本国内に住所のある方が対象です。 - 請求者(受給者)
宇治市に住所があって、対象の児童を養育している方
※父と母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者となります。 - 支給月額
支給月額 児童の年齢 一人あたりの月額 0~3歳未満(第1子、第2子) 15,000円 0~3歳未満(第3子以降) 30,000円 3歳~高校生年代(第1子、第2子) 10,000円 3歳~高校生年代(第3子以降) 30,000円
※第○子とは、22歳になって最初の3月31日を迎えるまでのお子さん(大学生年代までのお子様)を何人養育しているかで決定します。お子さんの進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、請求者(受給者)がお子様を養育していれば、算定の対象になります。就職等により、お子様が自立して生活している(養育していない)場合は、算定の対象外です。
[例]受給者が4歳、8歳、16歳、19歳の子を養育している場合
支給対象は、4歳、8歳と16歳の児童3人
19歳の子: 第1子・手当の支給はありません
16歳の子: 第2子・月額10,000円
8歳の子 : 第3子・月額30,000円
4歳の子 : 第4子・月額30,000円
- 支給時期
年6回(偶数月)2月・4月・6月・8月・10月・12月の各11日に支払月の前2か月分の手当を支払います。
※11日が土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日に支給します。口座への入金時間は金融機関によって異なり、支給日の午後に振り込まれる場合もあります。
児童手当は、原則として請求のあった月の翌月分から支給されます。出生や転入などにより児童手当を請求する場合は、すみやかにお手続きください。
所得制限
支給要件
- 児童の国内居住
- 児童が日本国内に居住していることが条件となります。ただし留学等の場合は下記の要件をすべて満たす場合に児童手当を受けることができます。
(留学の要件)- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
- 教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること
- 児童が日本国内に居住していることが条件となります。ただし留学等の場合は下記の要件をすべて満たす場合に児童手当を受けることができます。
- 児童福祉施設の設置者、里親への支給
- 児童が施設に入所していたり里親等に委託されている場合(2ヶ月以内の短期の場合を除く。)は、施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
(例:乳児院、児童施設、知的障害児施設等)
該当する児童については、保護者は手当を受けられません。
- 児童が施設に入所していたり里親等に委託されている場合(2ヶ月以内の短期の場合を除く。)は、施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
- 海外に居住する父母が指定する人に支給
- 児童の父母が海外に居住している場合、国内で児童を養育している人のうち父母が指定した人に児童手当を支給します。
- 両親が離婚協議中で別居している場合、児童と同居している人を優先
- 離婚協議中で別居中の場合、児童と同居している人に手当を支給する場合があります。※同居・別居は住民票で判断します。
(状況を証明する書類が必要。例:離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書の写し等)
なお、単身赴任など別居後も生計が同じ場合は、これまでどおり児童の生計を主に担っている人に支給します。
- 離婚協議中で別居中の場合、児童と同居している人に手当を支給する場合があります。※同居・別居は住民票で判断します。
- 未成年後見人に支給
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給します。
※上記のケースに該当する請求には、別に書類が必要になる場合があります。詳しくは、こども福祉課へお問い合わせください。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給します。
児童手当を受給するには
児童手当は請求しなければ支給されません。また、さかのぼって受給することもできません。出生や転入などにより児童手当を受給する場合は、出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に必ず請求してください。(公務員は勤務先で請求してください。)
- 手当は請求日の翌月分から支給されます。
- 請求時に必要書類がそろっていなくても、手当の請求は可能です。まずは請求書を提出してください。(足りない書類は後日提出してください。)
- 15日目が土曜日・日曜日など市役所の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日(休み明けの日)を15日目とします。
手続きのしかた
はじめて宇治市に請求する場合
第1子の出生、転入、公務員を退職した時や受給者を変更する場合など、新たに児童手当の受給資格が生じたときは、「児童手当 認定請求書」を記入のうえ、必要書類とともにこども福祉課に提出してください。(郵送可)
必要書類等
- 請求者名義の振込口座がわかるもの
- 請求者と配偶者のマイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード、マイナンバー記載の住民票の写しのいずれか)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 請求者の健康保険証の写し(請求者が被用者(会社員等)である場合に提出)
- 提出の際は記号・番号を黒塗りするなどマスキングしてください。
- 加入している健康保険の種類によっては、年金加入証明書が必要となる場合があります。
※必要書類がそろっていなくても、児童手当の請求は可能です。まずは「児童手当 請求書」を提出してください。(不足書類は後日提出してください。)
※児童と別居している場合など、必要に応じて上記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。
すでに宇治市で児童手当を受給している場合
第2子以降の出生などにより支給対象となる児童が増えたときは、「児童手当 額改定認定請求書」を記入のうえ、こども福祉課に提出してください。(郵送可)※受給者が被用者(会社員等)である場合は、健康保険証の写し等が必要です。
更新の手続き(現況届)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているか確認するためのものです。
令和4年度からは児童の養育状況が変わっていなければ、毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。対象の方には6月以降に現況届を郵送します。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宇治市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・進学せず就職等したお子さん(就職(進学)浪人含む)を継続して養育している方
・その他、宇治市から提出の案内があった方
なお、審査結果は毎年9月末ごろに送付します。
高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続してお子様を養育する場合の手続きについて
令和6年10月の制度改正により、高校等を卒業した後も、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さん(大学生年代までのお子さん)については、第3子以降の加算(10,000円→30,000円)を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。
・高校等を卒業した後も継続してお子さんを養育する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
提出が必要な方には宇治市から案内を郵送いたしますので、案内が届きましたら期限までに申請してください。
※案内は、お子さんの高校等卒業予定年月の1~2か月前に発送します。
※大学生年代以下のお子さんを3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)場合のみ申請が必要です。
※お子さんの進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、受給者がお子さんを養育していれば申請の対象になります。就職等により、お子さんが自立して生活する(養育しない)場合は、申請の対象外です。
こんな時にもお届けください
- 受給者が他の市町村に転出するとき(単身赴任の場合も手続きが必要です。また、新しい市町村でも請求の手続きが必要です。)
- 受給者や配偶者、養育している児童が別住所になったとき(同居になった時もお届けください。)
- 児童を養育しなくなったとき(離婚、施設入所、児童の死亡など)
- 受給者の加入する年金が変わったとき(公務員になったときを含みます。)
- 受給者が死亡したとき
- 手当の振込口座を変更するとき(振込口座は受給者名義のものに限ります。)
- 受給者や配偶者、養育している児童の氏名が変わったとき
- 税金の修正申告等により所得更正をしたとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 多子加算の算定対象となる大学生年代の子について、養育状況や職業等に変更があったとき
- 公務員に採用されたときや公務員を退職されたとき※採用日(退職日や異動日)の翌日から起算して15日以内に申請してください。
届出が遅れると、手当が受けられなかったり、手当を返還していただくことがあります。
マイナンバーについて
平成28年1月からの個人番号利用開始に伴い、次の申請を行う際には、原則として本人確認等が必要になります。
子育てワンストップサービスによる電子申請について
以下の手続きについてマイナンバーを用いた子育てワンストップサービスでの申請が可能です。
- 児童手当認定請求
- 児童手当額改定請求
- 氏名変更
- 受給事由消滅届
- 寄附及び寄附変更の申出
- 現況届(毎年6月)
- 学校給食費等の徴収等及び徴収等の変更等の申出
様式ダウンロード
- 認定請求書 [PDFファイル/50KB]
第1子の出生、転入など初めて宇治市に児童手当の申請をする場合にお使いください。 - 年金加入証明書[PDFファイル/11KB]
共済年金に加入の場合に、勤務先で証明をうけてください。ただし、健康保険証の写しで勤務先がわかる場合はこの証明書の代わりとできます。 - 額改定認定請求書 [PDFファイル/18KB][PDFファイル/18KB]
すでに宇治市から児童手当を受給しており、第2子以降の出生など、増額請求をする場合にお使いください。 - 別居監護申立書 [PDFファイル/15KB]
受給者と児童が別居している場合に提出してください。 - 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/20KB]
18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末まで(高校を卒業してから大学生年代まで)のお子さんを養育している場合に必要です。
お子さんが3人未満の場合は、多子加算の対象にならないため確認書の提出は不要です。 - 口座変更依頼書 [PDFファイル/7KB]
振込口座を変更する場合にお使いください。ただし、振込口座は受給者名義のものを記入してください。原則、配偶者や児童等受給者本人以外の口座に振込むことはできません。