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令和6年度児童手当制度の改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)より児童手当の制度が一部変更になります。
1 制度の改正点
制度改正の内容は以下のとおりです。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の高校生年代までの延長
- 第3子以降の支給額の増加、及び第3子以降のカウント方法の変更
- 支給が年3回から年6回(偶数月)への変更
※変更後の初回の支払いは令和6年12月です(令和6年10月の支払いは変更前の手当額となります)
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
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支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
所得制限 | 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり | なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円、第3子:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円 ・所得上限限度額以上:なし |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代 第1子、第2子:10,000円、第3子以降:30,000円 |
支払回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回の偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月) |
多子加算のカウント方法 | 18歳に到達した年度末まで | 22歳に到達した年度末まで |
2 申請について
新規申請
次にあてはまる方は、認定請求書 [PDFファイル/50KB]を提出してください。
(1)中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方
(2)所得上限限度額超過等により、児童手当の資格がない方
※児童が児童養護施設等に入所や里親に委託されている場合は、児童の父母は請求できません。
額改定(増額)の申請
すでに宇治市にて児童手当を受給しており、要件児童として高校生年代の児童を登録している方は、新たな申請は不要です。なお、要件児童として登録されていない児童については、別途申請が必要です。
多子加算(第3子以降増額)の届出について
多子加算のカウント対象が、22歳に達した年度末まで拡大します。
そのため、現在児童手当の資格がある方も含めて、18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までのお子さんがいる方は、監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/20KB]を提出してください。
※0歳から22歳年度末までのお子さんが3人未満の場合は、多子加算の対象にならないため確認書の提出は不要です。
※お子さんが進学のため別居している場合や、就職している場合であっても、児童手当受給者に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、当該子の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)
※18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までのお子さんは、多子加算のカウント対象となりますが、手当の支給対象にはなりません。
申請・届出が必要と思われる方へは、案内を令和6年7月中旬以降に発送しますので、要件に該当する場合は申請してください。
※単身赴任等により養育者のみが宇治市に在住している場合や、所得制限等の理由により、宇治市に一度も児童手当の申請をしたことがない方、6月以降転入してきた方等には、個別通知が届かない場合があります。対象と思われる方で案内がお手元に届かない方は、お問い合わせください。
申請期限及び提出方法
必要書類を令和6年8月30日までに市役所の窓口に提出するか、郵送してください。
申請状況により追加で書類提出をお願いすることがあります。
マイナンバーを用いた子育てワンストップサービスでの申請は、準備が整い次第ご案内します。
申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月31日までは申請を受け付けます。
ただし、申請期限を過ぎた場合は、拡充分の児童手当は遅れて支給されます。
また、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。
この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
※公務員の方は職場に確認してください。手当の受給者が宇治市外に居住している場合は、居住地の自治体に確認してください。
申請書提出先
〒611-8501 宇治市宇治琵琶33
宇治市役所 こども福祉課 児童給付係