本文
ホームヘルパーが訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
※介護予防訪問介護は「訪問型サービス」として、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。
専門職員と浴槽を積んだ入浴車などが訪問し、入浴の介護を行います。
疾患等を抱えている人について、訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが訪問し、医師の指示のもと療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問し、リハビリテーションを行います。
医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。各医療機関で提供しています。
デイサービスセンターなどに通所し、食事・入浴などの日常生活上の支援や生活機能向上のための支援を行います。
※介護予防通所介護は「通所型サービス」として、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。
老人保健施設や病院等で、食事・入浴などの日常生活上の支援や生活機能向上のためのリハビリテーションを行います。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事・入浴・排泄などの介護サービスや機能訓練を受けられます。
介護老人保健施設や病院等に短期間入所して、医学的な管理のもとでの医療、介護、機能訓練を受けられます。
有料老人ホーム等に入居している方が、ケアプランに基づく食事・入浴・排泄の介助や生活に関する相談・助言などの日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けられます。
日常生活上の自立を助けるための福祉用具をレンタルすることができます。要支援1・2、要介護1の人と要介護2~5の人では、レンタルできる福祉用具が異なります。
指定を受けた事業所で入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、申請により、対象者の負担割合に基づいてその費用の9割または8割(平成30年8月から一定以上所得者は7割)を支給します。(対象となる福祉用具について毎年度上限10万円。支給額は最高で9万円(1割負担)、8万円(2割負担)もしくは7万円(3割負担))
手すり等の取り付けや段差の解消などをする場合、申請により、対象者の負担割合に基づいてその費用の9割分もしくは8割分(平成30年8月から一定以上所得者は7割分)を支給します。(対象となる工事について上限20万円。支給額は最高で18万円(1割負担)、16万円(2割負担)もしくは14万円(3割負担))工事着工前に申請が必要です。