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医療費と介護費の負担があったとき(「高額医療・高額介護合算療養費制度」)
高額医療・高額介護合算療養費制度について
同じ世帯で医療費と介護費の両方のお支払がある場合、高額医療・高額介護合算制度をご利用ください。
1年間(8月1日から翌年7月31日)に医療費と介護費のお支払の合算額が下の「自己負担限度額」を超えた場合、その超えた分が申請により支給されます。
(下の「自己負担額の計算・支給にあたっての注意点」もあわせてご覧ください。)
申請窓口
7月31日(基準日)時点で加入していた医療保険の窓口
手続きに必要なもの
保険証(資格確認書またはマイナンバーカード)、 印かん、振込先口座のわかるもの ※領収書は不要です。
また、前年8月1日から7月31日までの間に転出入や、被用者保険に加入していたなど、医療保険上の異動があった場合は、その期間の「自己負担額証明書」が必要です。
自己負担限度額
年齢・所得区分により自己負担限度額は異なります。
70歳未満の場合
所得区分※1 |
自己負担限度額 |
|
---|---|---|
ア |
901万円超 |
212万円 |
イ |
600万円超901万円以下 |
141万円 |
ウ |
210万円超600万円以下 |
67万円 |
エ |
210万円以下 |
60万円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
70歳以上場合
平成30年8月より現役並み所得者の方の自己負担限度額が変更になります。
所得区分※1 |
自己負担限度額 |
|
---|---|---|
現役並み所得者 |
67万円 |
|
一般※3 |
56万円 |
|
住民税 |
低所得者2※4 |
31万円 |
低所得者1※5 |
19万円 |
所得区分※1 |
自己負担限度額 |
||
---|---|---|---|
現役並み所得者 |
現役3 |
212万円 |
|
現役2 |
141万円 |
||
現役1 |
67万円 |
||
一般※3 |
56万円 |
||
住民税 |
低所得者2※4 |
31万円 |
|
低所得者1※5 |
19万円 |
※ 1 所得区分は、毎年7月31日時点(基準日)の世帯所得によります
※ 2 旧ただし書き所得=総所得額-基礎控除(33万)
※ 3 現役並み所得者、低所得者1・2以外の人
※ 4 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯の人
※ 5 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税であり、各々の総所得金額が必要経費や控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の人
自己負担額の計算、支給にあたっての注意点
対象となる負担について
入院時の食事代や差額ベッド代は含みません。
また、70歳未満の方の医療費は、1ヶ月間の同一医療機関(入院・外来別)での負担額が21,000円以上である場合が対象となります。
合算対象者の範囲
7月31日(基準日)に属する医療保険上の世帯を単位として自己負担額を合算します。
※同一世帯であっても、基準日時点現在で異なる医療保険に加入されている場合は、その方の負担額は合算できません。
支給を受けるための要件(次の(1)~(3)すべてを満たすことが必要です。)
- 前年8月1日~7月31日の1年間の間に同じ世帯内(医療保険上の世帯単位)で医療費と介護費の両方の負担があること
- その合計が限度額を超えていること
- 支給額が500円を超えていること