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医療費と介護費の負担があったとき(「高額医療・高額介護合算療養費制度」)

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

高額医療・高額介護合算療養費制度について

同じ世帯で医療費と介護費の両方のお支払がある場合、高額医療・高額介護合算制度をご利用ください。

1年間(8月1日から翌年7月31日)に医療費と介護費のお支払の合算額が下の「自己負担限度額」を超えた場合、その超えた分が申請により支給されます。

(下の「自己負担額の計算・支給にあたっての注意点」もあわせてご覧ください。)

申請窓口

7月31日(基準日)時点で加入していた医療保険の窓口

手続きに必要なもの

保険証、官公署が発行するマイナンバーのわかるもの、 印かん、振込先口座のわかるもの ※領収書は不要です。

また、前年8月1日から7月31日までの間に転出入や、被用者保険に加入していたなど、医療保険上の異動があった場合は、その期間の「自己負担額証明書」が必要です。

自己負担限度額

年齢・所得区分により自己負担限度額は異なります。

70歳未満の場合

70歳未満の自己負担限度額

 所得区分※1
旧ただし書き所得※2

 自己負担限度額

901万円超

212万円

600万円超901万円以下

141万円

210万円超600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

70歳以上場合

平成30年8月より現役並み所得者の方の自己負担限度額が変更になります。

平成30年7月までの自己負担限度額

所得区分※1

自己負担限度額

現役並み所得者
(高齢受給者証の負担割合が3割の方)

67万円

一般※3

56万円

住民税
非課税世帯

低所得者2※4

31万円

低所得者1※5

19万円

平成30年8月から自己負担限度額

 所得区分※1

 自己負担限度額

現役並み所得者
(高齢受給者証の負担割合が3割の方)

現役3
(課税所得690万円以上)

212万円

現役2
(課税所得380万円以上)

141万円

現役1
(課税所得145万円以上)

67万円

一般※3

 56万円

住民税
非課税世帯

低所得者2※4

 31万円

低所得者1※5

 19万円

※ 1 所得区分は、毎年7月31日時点(基準日)の世帯所得によります

※ 2 旧ただし書き所得=総所得額-基礎控除(33万)

※ 3 現役並み所得者、低所得者1・2以外の人

※ 4 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯の人

※ 5 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税であり、各々の総所得金額が必要経費や控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の人

自己負担額の計算、支給にあたっての注意点

対象となる負担について

入院時の食事代や差額ベッド代は含みません。

また、70歳未満の方の医療費は、1ヶ月間の同一医療機関(入院・外来別)での負担額が21,000円以上である場合が対象となります。

合算対象者の範囲

7月31日(基準日)に属する医療保険上の世帯を単位として自己負担額を合算します。

※同一世帯であっても、基準日時点現在で異なる医療保険に加入されている場合は、その方の負担額は合算できません。

支給を受けるための要件(次の(1)~(3)すべてを満たすことが必要です。)

  1. 前年8月1日~7月31日の1年間の間に同じ世帯内(医療保険上の世帯単位)で医療費と介護費の両方の負担があること
  2. その合計が限度額を超えていること
  3. 支給額が500円を超えていること