変更届について
変更届出書の提出については変更日から10日以内の提出が必要です。
- 10日以内の提出ができなかった場合は、遅延理由書兼誓約書を添付してください。
- 指定基準の適合性について判断を要する変更事項(面積要件を伴う事業の実施場所の変更、利用定員の増員等)については、事前に協議を受け、現地調査等を行います。要件が確認できるまでは届出の受付ができませんので、日程的余裕をもって事前協議を行ってください。
- 運営規程のうち、「従業者の職種、員数及び職務の内容」の変更については、年1回、毎年4月1日時点での届出で構いません。従業者の員数については、「〇〇人以上」という記載も可能です。
- 事業所の電話番号やファックス番号を変更した場合は、ファックス等により、本市へご連絡いただきますようお願いいたします。(様式任意)
必要な様式
変更届に必要な書類一覧
※平成30年10月以降、介護保険法施行規則等の一部改正により、新規指定申請の際の必要書類や、変更届出の際の必要書類が変更(削減)されていますので、よくご確認ください。
共通して必要な様式
その他様式
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出(加算届等)について
廃止・休止・再開の届出について
(1)指定を受けた事業について廃止または休止するとき
- 提出書類:廃止・休止・再開届出書
- 提出時期:廃止・休止日の1 か月前まで
- これまでにサービスを受けていた利用者に対する措置についてご記入ください。
- 休止の場合、休止予定期間も記入してください。
(2)休止した事業を再開するとき
- 提出書類:廃止・休止・再開届出書
- 新規の指定に準じて取り扱うこととなるため、事前協議が必要です。
(注意)
- 他市町村から指定を受けている場合は、当該市町村へも提出が必要です。
- その他に、必要書類の提出をお願いする場合があります。
- いずれの場合にも、本市へ早い段階に連絡・相談をお願いします。
必要な様式
<外部リンク>
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