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介護予防・日常生活支援総合事業に関する指定等手続きについて(加算・減算届等)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出(加算・減算届等)について
届出日と加算等の算定開始月との関係
加算届の提出について
加算届の提出期限
届出日 |
加算算定開始月 |
毎月15日以前に届出(介護保険課必着) |
翌月から算定可能 |
毎月16日以降に届出 |
翌々月から算定可能 |
- 締め切りが閉庁日の場合、その前開庁日までに提出してください。
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算は、計画書等の提出が必要です。
(詳細は、別途こちらに掲載します。)
減算・加算の取り下げ
- 単位数減の場合は、速やかに加算取り下げの届出を行ってください。
- 加算等が算定されなくなった事実が発生した日から、その算定を行わないようにしてください。
必要な様式について
必要書類一覧
共通して必要な様式
添付資料
その他の様式
<外部リンク>
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