本文
新規で事業を実施される場合、下記の流れで指定手続きを行っていただきます。
※事前相談票の提出・申請の際には、必ず電話で事前予約(日程調整)をしてください。
※市外事業所については、宇治市内に居住し、市外事業所を継続して利用する場合のみ指定を行います。
他市町村に所在する事業所の指定(指定更新)については、こちらのページもご覧ください。
様式名 | ダウンロードファイル | |
---|---|---|
指定申請書 更新申請書 ★令和6年4月1日更新 |
||
指定に係る記載事項(付表) |
訪問介護相当サービス 生活支援型訪問サービス |
付表第三号(一)訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項 [Excelファイル/24KB] |
通所介護相当サービス 短時間型通所サービス |
付表第三号(二)通所型サービス事業所の指定に係る記載事項 [Excelファイル/45KB][Excelファイル/45KB] |
原則として、指定等の有効期間満了日の3か月前から有効期間満了日の1か月前までの間、更新申請の受付を実施します。
指定更新申請に必要となる書類一覧です。下記をご参考ください。