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他市町村に所在する事業所の指定(指定更新)にかかる考え方【介護予防・日常生活支援総合事業】

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

他市町村に所在する事業所の指定(指定更新)にかかる考え方

他市町村に所在する事業所については、以下の条件を満たす場合に限り、指定更新を行います。他市町村に所在する事業所の新規指定は原則行いません。

  • 本市の隣接市町村に所在している事業所
  • 介護予防訪問介護(訪問介護相当サービス(みなし))、介護予防通所介護(通所介護相当サービス(みなし))を既に利用している本市被保険者(住所地特例対象者除く)がおり、継続利用が必要な場合

なお、指定更新に際しては、指定時点ですでに利用をしている利用者に限り指定を行います。それ以降、本市被保険者の新規の受け入れは原則できませんので、ご注意ください。(住所地特例対象者除く)

※上記の本市被保険者とは、本市に居住実態がある方に限ります。

※上記の条件を満たさない場合で、特段の事情により指定(指定更新)が必要は場合は、個別にご相談ください。

※すでに指定を受けており、特段の事情により利用者の追加が必要な場合は、個別にご相談ください。


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