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地域密着型サービスに関する指定等手続きについて(指定・指定更新)

印刷ページ表示 更新日:2024年4月5日更新 <外部リンク>

地域密着型サービスの指定手続きについて

 新規指定については、介護保険事業計画に基づく必要があるため、本市においては公募に基づく選定を経てからの指定申請のみとなります。

 なお、公募予定については、改めてホームページに掲載する等の方法で周知します。

(注意)他市町村に所在する地域密着型サービス事業所の指定については、こちらをご覧ください。

 

地域密着型サービスの指定更新手続きについて

 既に地域密着型サービスの事業の指定を受けている事業所について、指定の有効期間が満了する際、引き続き地域密着型サービスの事業を継続して行う場合は、指定更新の手続が必要です。

 原則として、指定等の有効期間満了日の3か月前から有効期間満了日の1か月前までの間、更新申請を受け付けます。

 

指定申請について

指定申請に必要となる書類一覧

  • 個別にお知らせします。

 

指定更新について

指定更新に必要となる書類一覧  ★令和6年4月5日更新

 

指定及び指定更新に必要な様式  

指定・指定更新申請書、付表  ★令和6年4月5日更新

  • 指定申請書:別紙様式第二号(一)
  • 指定更新申請書:別紙様式第二号(二)
  • 付表:付表第二号(一)〜(十)

 上記については厚生労働大臣が定める様式 [Excelファイル/341KB]から、該当様式を使用してください。付表は、サービス種別ごとにシートが分かれています。

その他の様式  ★令和6年4月5日更新

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算・減算届)について  ★令和6年4月5日更新

 

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