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新規指定については、介護保険事業計画に基づく必要があるため、本市においては公募に基づく選定を経てからの指定申請のみとなります。
なお、公募予定については、改めてホームページに掲載する等の方法で周知します。
(注意)他市町村に所在する地域密着型サービス事業所の指定については、こちらをご覧ください。
個別にお知らせします。
様式名 |
ダウンロードファイル |
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指定地域密着型(介護予防)サービス事業所指定(指定の更新)申請書 ★令和4年2月1日更新 |
(別記記様式第1号)指定(指定の更新)申請書 [Wordファイル/17KB] | |
事業所の指定に係る記載事項(付表) ★令和4年2月1日更新 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
地域密着型通所介護 | ||
認知症対応型通所介護(単独型・併設型) | ||
小規模多機能型居宅介護 | ||
認知症対応型共同生活介護 | ||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ||
看護小規模多機能型居宅介護 |
既に地域密着型サービスの事業の指定を受けている事業所について、指定の有効期間が満了する際、引き続き地域密着型サービスの事業を継続して行う場合は、指定更新の手続が必要です。
原則として、指定等の有効期間満了日の3か月前から有効期間満了日の1か月前までの間、更新申請の受付を実施します。