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新規指定については、介護保険事業計画に基づく必要があるため、本市においては公募に基づく選定を経てからの指定申請のみとなります。
なお、公募予定については、改めてホームページに掲載する等の方法で周知します。
(注意)他市町村に所在する地域密着型サービス事業所の指定については、こちらをご覧ください。
既に地域密着型サービスの事業の指定を受けている事業所について、指定の有効期間が満了する際、引き続き地域密着型サービスの事業を継続して行う場合は、指定更新の手続が必要です。
原則として、指定等の有効期間満了日の3か月前から有効期間満了日の1か月前までの間、更新申請を受け付けます。
上記については厚生労働大臣が定める様式 [Excelファイル/341KB]から、該当様式を使用してください。付表は、サービス種別ごとにシートが分かれています。