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本市における指定地域密着型サービス事業者の指定に係る取扱いについて

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

地域密着型サービスの制度趣旨について

 平成18年4月の介護保険法の改正により、高齢者が要介護状態となっても、住み慣れた地域で、地域の特性に応じて多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう、新たなサービス体系として「地域密着型サービス」が創設されました。

 これにより、当該サービス事業所の指定については市町村長が行い、原則的に当該市町村の被保険者に限り、地域密着型サービス等を利用し、保険給付の対象とすることとなりました。

他市町村に所在する地域密着型サービス事業所の指定について

 市長村長が行う地域密着型サービスの指定の効力は、当該市町村の被保険者に対してのみ効力を有するものとされていますが、事業所所在地の市町村の同意がある場合には、他の市町村に所在する事業所を指定することができることとされています。

 本市においては、地域密着型サービスの趣旨に鑑み、原則として他市町村に所在する事業所の指定及び本市に所在する事業所に対する他市町村の指定に係る同意は行わないこととしています。

 ただし、下記(1)~(4)のいずれかに該当する場合は、例外的に、事業所の所在市町の同意があることを前提とし、他市町に所在する事業所の指定または他市町による本市事業所の指定に係る同意を行うこととします。

  1. 本市に居住する本市被保険者が隣接市町に所在する他市町事業所を継続して利用する場合
  2. 隣接市町の被保険者が本市に所在する本市事業所を継続して利用する場合
  3. 本市内の同種の地域密着型サービスを利用することが不可能または著しく困難である場合
  4. 該当事業所の所在する市町村に一時的に居所を置いている場合、住民登録を異動することが不可能または著しく困難である場合であり、引き続き6か月以上の期間、現在の居所で生活することが見込まれる場合

 ※ 上記の場合はあくまでも参考であり、該当している場合であっても、本市において必ずしも同意するものではないことにご留意ください。

 ※ また、事業所の指定有効期間満了に伴い当該事業所の指定が必要となる場合等、様々な理由が想定されますが、いずれの場合でも必ず本市に早めの事前相談をいただきますようお願いします


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